MENU

048-229-2765
受付時間:平日 10時-17時

〒332-0012
埼玉県川口市本町4丁目3ー6 210
TEL 048-229-2765

HOME > コラム > 贈与にはどんな種類があるの?生前贈与や負担付き贈与、条件付き贈与まで徹底解説!

Column
お役立ち情報

中小企業経営者に役立つ情報を
お届けします

相続

贈与にはどんな種類があるの?生前贈与や負担付き贈与、条件付き贈与まで徹底解説!

相続

記事をSHEREする

贈与の種類

贈与とは「自身の財産を無償または負担付きで第三者に譲ること」を意味する言葉ですが、実は贈与には様々な種類があることをご存知でしょうか?具体例としては生前贈与や負担付き贈与、条件付き贈与などが該当し、それぞれ特徴は異なります。

 

そこで本記事では、贈与の基礎知識を解説しつつ、代表的な贈与の種類についてわかりやすくご説明します。贈与に対する理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

贈与とは?

 

はじめに贈与の基本について理解しておきましょう。

 

贈与とは「自身の財産を無償または負担付きで第三者に譲ること」を意味する言葉です。一般的には、贈与を行う人が財産を譲る旨の意思表示を行い、その内容について相手が承諾することで正式に贈与が成立します。

 

そのため、自分の財産を誰かに贈与したいと考えている場合でも、相手の同意なしで贈与を行うことはできません。事前に贈与の内容を説明し、相手の同意を取得する必要があります。

 

また、贈与を行う際には「贈与税」と呼ばれる税金が発生しますが、贈与税には「暦年課税」という考え方があり、相続税と同様に基礎控除が設けられています。贈与税の基礎控除による非課税枠は「年間 110 万円」であるため、贈与を受けた金額が年間 110 万円までであれば、贈与税を支払う必要はありません。

 

贈与税の基礎控除

 

また、基礎控除は「贈与を受ける人」に対して設けられている非課税枠であるため、仮に複数人から贈与を受けたとしても、その合計額が年間 110 万円を超えた場合は贈与税の課税対象となります。

 

以下、一般贈与財産における贈与税の税率です。

 

贈与税率

 

このように、贈与税は贈与された金額が大きくなるほど、その税率は高くなります。また、特例贈与財産(直系尊属から 18 歳以上の人へ贈与する財産)の場合、一般贈与財産と比較して税率が低く設定されています。

 

 

贈与の種類

 

本章では、代表的な贈与の種類をご紹介します。それぞれ特徴が異なるため、違いを正しく理解しておきましょう。

 

 

生前贈与

 

生前贈与とは「自分以外の個人(妻や子供など)に対して、生前に自身の財産を無償でわたすこと」を意味する言葉です。生前贈与の対象となる財産は多岐にわたり、現金や不動産、生命保険などが挙げられます。


以下に関連記事を載せていますが、生前贈与を活用することで相続税の節税に繋がります。そのため、支払う相続税をできるだけ低減したい方は、生前贈与が有効な選択肢の一つになります。

 

生前贈与を活用した節税

 

また、財産をわたす相手を自由に選べる点も生前贈与のメリットです。通常の相続では、民法で定められた法定相続人が財産を相続するため、故人の意思で財産をわたす相手を選ぶことはできません。


なお、法的に有効な遺言書を準備すれば自分が財産をわたしたい相手に相続させることが可能ですが、これはあくまで自分が亡くなった後の話になるため、生前の好きなタイミングで任意の相手に財産をわたすためには、生前贈与を活用する必要があります。

 

法定相続人や遺言書について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

 

 

 

負担付き贈与

 

負担付き贈与とは、財産を受け取る人に対して債務などの負担を条件に行う贈与のことです。負担付き贈与も贈与税の課税対象になりますが、贈与された財産すべてに税金が課されるわけではなく、贈与財産の価額から負担額を控除した差額に対して贈与税が発生します。

 

贈与対象の財産が土地や建物などに該当する場合、贈与時点における取引額相当の金額をベースに贈与財産の価額が決定されます。また、それ以外の財産は相続税評価額から負担額を差し引いて価額を算出します。

 

なお、負担付き贈与の負担が第三者の利益に繋がる場合、その第三者は負担額相当分の金銭を取得したと見なされます。つまり、贈与者は負担額分の贈与財産を譲渡したことになり、仮に譲渡益が発生した場合は所得税が課税されることもあります。

 

相続財産の評価方法については以下の記事が参考になります。

 

相続財産の評価方法とは

 

 

条件付き贈与

 

条件付き贈与とは、一定の条件を満たした時に履行される条件付きの贈与のことです。負担付き贈与と似ている部分もありますが、条件付き贈与は財産を受け取る人が必ずしも負担を背負うとは限りません。

 

例えば、祖母が孫に対して現金 2,000 万円を贈与するケースを考えてみましょう。この時、祖母は 2,000 万円を贈与する条件として「孫が司法試験に合格すること」と定めました。

 

これが条件付き贈与の一例であり、仮に孫が司法試験に合格しなければ、条件付き贈与は無効となり 2,000 万円が孫に贈与されることはありません。つまり、事前に決めた条件を満たすことで初めて効力を持つのが条件付き贈与だと言えます。

 

 

口頭の贈与

 

口頭の贈与とは、当事者同士の口約束のみで成立する贈与のことであり、民法上は「書面によらない贈与」と呼ばれることもあります。

 

口約束だけでも贈与は成立するため、当事者が双方同意している前提であれば、口頭の贈与も法的に有効になります。ただし、口頭の贈与は履行前であれば任意のタイミングで撤回できるため、法的な拘束力は低くなります。

 

このように、口頭の贈与は「贈与の約束をした事実」が不明瞭になる傾向にあり、後々トラブルに発展するリスクが高いため、正式な書面を準備しておいた方が安心だと言えるでしょう。

 

 

書面による贈与

 

書面による贈与とは、贈与契約書などの書面を準備して、その内容に沿って履行される贈与のことです。財産をわたす人と受け取る人が双方合意した内容を書類に明記できるため、口頭の贈与と比較して法的拘束力は高くなります。

 

また、口頭の贈与では財産を引き渡した時点で財産贈与が完了しますが、書面による贈与では贈与契約書の記載日に財産贈与が完了します。書類内容をもとに贈与をスムーズに進められるため、トラブルを避けたい場合は書面による贈与がオススメの方法になります。

 

贈与契約書の作成方法については以下の記事が参考になります。

 

 

まとめ

 

本記事では、贈与の基礎知識を解説しつつ、代表的な贈与の種類についてご説明しました。

 

一口に「贈与」と言ってもその種類は多岐にわたり、生前贈与や負担付き贈与、条件付き贈与など様々なものが存在します。それぞれ特徴や贈与が行われるタイミングは異なるため、自身の状況に合わせて最適な贈与方法を選択することが重要なポイントになります。

 

ただし、贈与を検討する際は考慮すべき点が多く、自分だけで判断することが難しいケースもあるため、そのような場合は専門家への相談も有効な選択肢になります。プロの目線から助言を受けることができ、スムーズに手続きを進められることはもちろん、困った時に相談を行うことも可能です。

 

そして、もし相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

大谷聡税理士事務所お問合せ

記事をSHEREする

記事をSHEREする

この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

CONTACT

税理士に経営の相談をしてみませんか?
まずは無料相談へ

まずは資料請求をしてみたいという方へ
資料請求はこちら