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大谷

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贈与には双方の同意が必要!証拠を残すための契約書類の作成方法とは?

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贈与には双方の同意が必要

贈与とは「自身の財産を無償または負担付きで第三者に譲ること」を意味する言葉ですが、贈与が成立するためには「財産をわたす人」と「財産を受け取る人」の両者間での同意や、贈与が行われたことの証拠が必要になります。

 

本記事では、贈与の基本や契約書を作成するメリット、具体的な契約書の作成方法まで、あらゆる観点から一挙にご紹介します。贈与について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

贈与とは?

 

はじめに贈与の基本について理解しておきましょう。

 

贈与とは「自身の財産を無償または負担付きで第三者に譲ること」を意味する言葉です。一般的には、贈与を行う人が財産を譲る旨の意思表示を行い、その内容について相手が承諾することで正式に贈与が成立します。

 

そのため、自分の財産を誰かに贈与したいと考えている場合でも、相手の同意なしで贈与を行うことはできません。事前に贈与の内容を説明し、相手の同意を取得する必要があります。

 

また、贈与を行う際には「贈与税」と呼ばれる税金が発生しますが、贈与税には「暦年課税」という考え方があり、相続税と同様に基礎控除が設けられています。贈与税の基礎控除による非課税枠は「年間 110 万円」であるため、贈与を受けた金額が年間 110 万円までであれば、贈与税を支払う必要はありません。

 

贈与税の基礎控除


また、基礎控除は「贈与を受ける人」に対して設けられている非課税枠であるため、仮に複数人から贈与を受けたとしても、その合計額が年間 110 万円を超えた場合は贈与税の課税対象となります。

 

以下、一般贈与財産における贈与税の税率です。

 

贈与税率

 

そして、贈与税は贈与された金額が大きくなるほど、その税率は高くなります。また、特例贈与財産(直系尊属から 18 歳以上の人へ贈与する財産)の場合、一般贈与財産と比較して税率が低く設定されています。

 

以下、特例贈与財産と一般贈与財産における贈与税の税率を表にまとめます。

 

特例税率と一般税率

 

贈与税について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

 



 

 

 

 

 

税務署に贈与を認めてもらう方法

 

贈与を滞りなく行うためには、税務署にその内容を認めてもらう必要があります。本章では、税務署に贈与を認めてもらう方法について解説します。

 

 

銀行振込

 

税務署に贈与を認めてもらうためには、贈与の事実を明確にすることが大切です。そして、贈与の方法は多岐にわたりますが、その中でも銀行振込は確実で信頼性の高い方法だと言えるでしょう。

 

銀行振込を行うことで、贈与が行われた日時や金額、送金元、送金先などが記録されるため、第三者である税務署に対しても贈与があったことを証明しやすくなります。なお、振込時の振込人名義や備考欄に「贈与」と明記することで、証拠としての信憑性をより高めることができます。

 

 

贈与契約書

 

贈与契約書とは、贈与に関する様々な情報が記載された書類のことです。口頭による約束でも贈与は成立しますが、後々のトラブルを避けるためには贈与契約書の作成がオススメの方法です。

 

書面として贈与の事実を残しておくことで、税務署に贈与を認めてもらうことができます。贈与契約書に関しては次章以降で詳しく解説していますので、確実に内容を理解しておきましょう。

 

 

同意の証拠を残せる「贈与契約書」とは?

 

贈与契約書を作成することで、贈与が行われた事実を確実に証明できます。口頭で贈与の約束をした場合、後から言った言わないのトラブルに発展する可能性がありますが、事前に契約書を準備しておくことでリスク回避に繋がります。

 

また、仮に口約束で贈与契約を締結した場合、履行前の贈与が放棄されてしまうリスクがあります。しかし、贈与契約書を作成すれば、履行有無に関わらず贈与の内容を書面に残せるため、滞りなく贈与を履行することができます。

 

さらに、贈与契約書は税務調査時にも大きく役立ちます。例えば、自分の子供に対して 10 年間にわたり「 100 万円 / 年」を贈与する場合を考えてみましょう。

 

この時、税務署目線では定期贈与を疑われる可能性があります。つまり「贈与税が課税されないように 1,000 万円の贈与を 10 年間に分けたのでは?」と判断されてしまうわけです。

 

しかし、贈与を行う度に契約書を作成して書面に残しておけば、毎年の贈与が都度行われたものであることを証明でき、不当な課税を防ぐことが可能になります。

 

このように、贈与契約書を作成することで贈与の内容を書面に残すことができ、「財産をわたす人」と「財産を受け取る人」の両者間での同意を証明する書類としても使うことができます。

 

安心して贈与を進めたい方は、ぜひ贈与契約書の作成をご検討ください。

 

贈与契約書を作成するメリット

 

 

贈与契約書の作成方法

 

ここまで、贈与契約書の重要性をご説明しましたが、具体的にはどのように書類を作成すれば良いのでしょうか?

 

贈与契約書に記載すべき項目としては、

 

・贈与者(財産をわたす人)の氏名・住所
・受贈者(財産を受け取る人)の氏名・住所
・日付(贈与契約の締結日、贈与の実行日など)
・贈与の対象物(贈与財産の種目、内容、金額、住所など)
・贈与の方法(現金の場合は「銀行振込」など)

 

などが挙げられます。

 

そして、贈与者と受贈者がともに書類へ署名・捺印し、双方が書類を保管できるように 2 通の贈与契約書を作成します。なお、契約書はパソコンなどで作成することも可能ですが、当事者の記入欄は手書きの方が書類の信憑性を高めることができます。

 

また、現金や株式などを贈与する場合は印紙の準備は不要ですが、土地や建物などの不動産を贈与する場合は金額に応じた印紙が必要になります。そのため、法務局や郵便局、役所などで事前に入手してください。

 

さらに、贈与契約書を作成する際は書類の他に客観的な事実証拠を残しておくことも重要なポイントになります。例えば、現金は手渡しではなく銀行口座への振込にしたり、贈与対象の不動産は受贈者名義にしたりするなど、第三者の目線で贈与を証拠づけるような事実を残してください。

 

加えて、贈与の事実に対する信憑性をより高めたい場合は、公証役場で確定日付をもらうことがオススメの方法です。贈与契約書の日付は当事者の都合で修正できるため、確定日付により契約書の有効性を確実に証明できます。

 

 

贈与の証拠に関する Q&A

 

実際に贈与を行う際には、様々なシーンで迷ってしまうことがあると思います。最後に、贈与の証拠に関するよくある質問を Q&A 形式でご紹介します。

 

 

Q.小さい子どもに贈与したい場合はどのように対応すべきですか?

 

小さい子どもに贈与する場合、子ども自身が資産を管理することは難しいため、通常は「子ども名義の銀行口座」を活用します。この方法を使えば、贈与の事実を記録として残せるだけでなく、子どもが一定の年齢に達するまで親が代わりに管理することも可能です。

 

ただし、注意が必要なのは、そのお金があくまで子どものものであるという点です。親が勝手にそのお金を生活費や別の用途に使ってしまうと、贈与の成立が認められなくなる可能性があります。

 

また、仮に子どもが小さい場合でも、贈与の意図を明確にするために贈与契約書を作成することが推奨されます。この場合、契約書には親権者が代理で署名・押印する形で問題ありません。

 

 

Q.110 万円以下の贈与でも贈与契約書は必要ですか?

 

年間 110 万円以下の贈与であれば贈与税は発生しないため、贈与契約書を作成する必要はありません。ただし、仮に税務署から確認が入った際は贈与契約書が有効な証拠になるため、可能であれば作成しておくことをオススメします。

 

特に、兄弟間や親族間での贈与では「本当に贈与だったのか?」というトラブルに発展するケースがあります。このような観点からも、贈与契約書を残しておいた方が安心だと言えるでしょう。

 

 

Q.贈与契約書を作っていない場合は遡って作成すべきですか?

 

贈与契約書を最初に作成していなかった場合、できるだけ早いタイミングで遡って作成することが理想的です。ただし、贈与契約書を作成するだけではなく、実際に贈与が行われた事実が裏付けられる記録が必要となります。

 

例えば、銀行振込の明細や通帳の取引履歴などが残っている場合には、それらをもとに贈与契約書を作成すれば信憑性が高まります。また、契約書の日付を実際の贈与日と一致させることが重要であり、贈与が行われた日と異なる日付を記載するのは避けるように注意しましょう。

 

なお、証拠が不十分な場合や高額な贈与である場合には、税理士などの専門家に相談することをオススメします。

 

大谷聡税理士事務所でも贈与に関する相談をお受けしています。豊富な専門知識や過去の経験に基づき、状況に応じて最適なアドバイスを提供させていただきますので、お悩みの方は問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

 

 

 

Q.贈与契約書の作成は 1 回のみで問題ないですか?

 

原則、贈与契約書は贈与が行われるたびに作成する必要があります。毎回贈与の内容を明確に記録することで、税務署への説明が簡単になるだけでなく、将来的なトラブルを防ぐ効果もあります。

 

ただし、複数年にわたる定期的な贈与を計画している場合には、例外的に 1 回の契約書で済ませる方法もあります。この場合、贈与契約書に「毎年 110 万円ずつ 10 年間贈与する」のように明記し、定期的な贈与であることを記載することが大切です。

 

 

Q.同じ相手に繰り返し贈与した場合、証拠不足だとどうなりますか?

 

同じ相手に定期的に贈与を行った場合、税務署はそれを「定期贈与」と判断する可能性があります。定期贈与とは、一括で渡すべき金額を分割して渡したと見なされるケースのことであり、結果的に全額に対して贈与税が課される恐れがあります。

 

このリスクを避けるためには、贈与のたびに証拠を残すことが必要なため、贈与契約書を都度作成したり、銀行振込を利用したりするなど、贈与の記録を明確に残しておきましょう。このように、適切な証拠を揃えることで、税務署に対して贈与の正当性を説明する際に役立ちます。

 

定期贈与に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

 

 

 

まとめ

 

本記事では、贈与の基本や契約書を作成するメリット、具体的な契約書の作成方法まで、あらゆる観点から一挙にご紹介しました。

 

贈与が成立するためには「財産をわたす人」と「財産を受け取る人」の両者間での同意や、贈与が行われたことの証拠が必要になります。事前準備をせずに贈与した場合、その贈与が認められない可能性があるため、この点には十分注意してください。

 

また、贈与の事実を証明するためには贈与契約書が有効な手段になります。贈与契約書は贈与の円滑な履行や税務調査にも役立つため、積極的に活用すると良いでしょう。

 

しかし、贈与契約書は記載すべき項目が多く、重要なポイントが漏れている場合は書類自体が無効になる可能性があります。そのため、自分ひとりで書類を作成できない場合は、専門家への相談も有効な選択肢の一つになります。プロの目線から助言を受けることができ、スムーズに手続きを進められることはもちろん、困った時に相談を行うことも可能です。

 

そして、もし相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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