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法定相続人の優先順位とは?代襲相続、直系卑属、直系尊属などの用語も徹底解説!

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法定相続人

相続人となる人は民法で定められており、被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が遺産を受け継ぐことが一般的です。このように民法で定義された相続人のことを「法定相続人」と呼び、法定相続人は被相続人との関係により優先順位が決められています。

 

本記事では、法定相続人の優先順位について図解を交えながらわかりやすく解説します。また、代襲相続や直系卑属、直系尊属などの相続に関連する用語についてもご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

法定相続人とは?

 

法定相続人とは、民法で定められた相続人を意味する言葉です。被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が法定相続人として定義されています。

 

原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。

 

そして、法定相続人には優先順位が存在しており、被相続人との関係によって優先度が変わります。次章では、法定相続人の優先順位について詳しくご説明します。

 

遺言書に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

 

 

法定相続人の優先順位

 

以下、法定相続人の優先順位を図で示します。

 

相続人の優先順位

 

このように、一口に「法定相続人」と言っても、亡くなった人(被相続人)との関係によって相続の優先順位は異なります。

 

以下、相続人の立場ごとに詳細を見ていきましょう。

 

 

配偶者

 

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になります。しかし、内縁の配偶者は相続人には該当しないため、この点には注意が必要です。

 

 

直系卑属

 

直系卑属とは、直通する系統で自分よりも後の世代(子・孫など)の親族を意味する言葉です。

 

直系卑属は法定相続人の中で最も優先順位が高く、仮に被相続人に親や兄弟姉妹がいたとしても、子供がいる場合は子供が相続人になります。また、仮に子供が複数いる場合は全員が第一優先の相続人として同じ立場で考えられます。

 

被相続人の子供が死亡しているケースでは孫が直系卑属の相続人となり、孫も死亡している場合はひ孫が相続人になります。このように「被相続人から一番近い直系卑属が相続人になる」という点を覚えておきましょう。

 

なお、養子や前婚の配偶者との子供なども直系卑属に含まれます。

 

 

直系尊属

 

直系尊属とは、直通する系統で自分よりも前の世代(父母・祖父母など)の親族を意味する言葉です。

 

直系尊属は法定相続人の中で第 2 順位となっており、直系卑属の次に優先される親族です。そのため、被相続人に直系卑属がいなければ、兄弟姉妹がいたとしても父母や祖父母が相続人になります。

 

直系卑属と同じように、直系尊属は「被相続人から一番近い直系尊属が相続人になる」と定められており、義父母も直系尊属に含まれます。

 

 

兄弟姉妹

 

兄弟姉妹は法定相続人の中で第 3 順位となっており、被相続人に直系卑属や直系尊属がいない場合に相続人となります。なお、兄弟姉妹が既に死亡しているケースでは、甥や姪が相続人になることもあります。

 

 

代襲相続人

 

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡しており、相続人の子供が代わりに相続を受けることです。例えば、子供の代わりに孫が相続人になるケースや、兄弟姉妹の代わりに甥や姪が相続人になるケースなどが該当します。


この時、相続人になる人を「代襲相続人」と呼び、先に死亡した元々の相続人を「被代襲者」と呼びます。ただし、元々の相続人が相続を放棄した場合は代襲相続は発生しません。


なお、養子縁組が行われたケースでは、養子縁組の後に生まれた養子の子供は代襲相続人になることができますが、縁組よりも前に生まれた養子の子供は代襲相続することはできません。

 

 

遺言がある場合の優先順位

 

ここまで、法定相続人の優先順位をご説明しましたが、これらの法定相続が適用されるのは遺言が存在しない場合に限ります。仮に被相続人が死亡前に遺言を遺している場合、その遺言書が有効であれば、法定相続よりも遺言が優先されます。

 

そのため、例えば遺言書に「特定の孫にすべての遺産を相続する」と記載されている場合は、配偶者や子供に遺産が相続されることはなく、遺言書に名前が書かれている孫がすべての遺産を相続します。また、法定相続人として定義されている親族以外の人に遺産を遺すことも可能です。

 

このように、遺言を作成することで被相続者の意思に沿った相続を行うことができます。遺言は「遺産分割協議を避けられる」という点で相続人同士のトラブル回避にも繋がるため、相続に不安が残っている場合は事前に遺言書を作成することをオススメします。

 

遺産分割について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

 

 

まとめ

 

本記事では、法定相続人の優先順位について図解を交えながら解説しつつ、代襲相続や直系卑属、直系尊属などの相続に関連する用語をご説明しました。

 

一口に「法定相続人」と言っても、被相続人との関係によって優先順位が決められています。有事の際に慌てることがないよう、この記事を読み返して内容を正しく理解しておきましょう。

 

また、相続は状況に応じて様々なパターンがあり、遺産分割の計算方法も複雑なものとなっています。すべてを自分ひとりで進めるのは困難であるため、専門家に助言を求めることをオススメします。

 

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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