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へそくりに相続税がかかる?課税対象になる場合とならない場合を徹底解説!

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相続財産には相続税が課せられるため、財産の金額に応じて税金を支払う必要があります。そして、へそくりはには相続税がかからないと考えている方が多いですが、実はへそくりに対して相続税が発生するケースも存在します。

 

本記事では、相続財産や相続税の基本をご説明しつつ、へそくりが課税対象になる場合とならない場合についてわかりやすく解説します。相続税について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

相続財産とは?

 

まずは、相続財産について正しく理解しておきましょう。

 

相続財産とは、被相続人から相続人へ受け継がれる財産のことです。一般的には「遺産」という言葉が使われることが多いですが、これは相続財産と同義だと考えてください。

 

相続財産の種類を大きく分けると、

 

・物権

・債権(債務)

・契約上の地位

 

の 3 つに分類できます。

 

相続で受け継ぐものは土地や現金などの財産を思い浮かべる方が多いと思いますが、被相続人が生前に借金や負債、損害賠償責任などを抱えていた場合、それらの負の遺産も相続で受け継ぐ対象になります。

 

なお、土地や現金などのプラスの遺産を「積極財産」、借金や負債などのマイナスの遺産を「消極財産」と呼ぶこともあるため、この点は覚えておくと良いでしょう。

 

また、被相続人が物を買った場合の「買主としての地位」や、物を売った場合の「売主としての地位」など、被相続人が生前に有していた契約上の地位も相続財産として認められています。

 

相続財産について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

 

 

相続税とは?

 

次に、相続税の基礎知識をご説明します。

 

相続税とは、相続を受けた人(相続人)が納めるべき税金のことであり、遺産を相続した全員に相続税の納税義務が発生します。相続税の金額は遺産総額によって変動しますが、「基礎控除」も相続税の納税額に影響を与えます。

 

基礎控除とは、相続税の課税有無や課税額を決めるための仕組みです。 相続財産が基礎控除額を上回っている場合は納税の義務が発生しますが、相続財産が基礎控除額を下回っている場合は相続税を納める必要はありません。

 

相続税の納税義務

 

そして、基礎控除額は以下の計算式で求められます。

 

基礎控除額 = 3,000 万円 + ( 600 万円 × 法定相続人の数)

 

例えば、夫婦と子供 2 人が一緒に暮らしている家庭で父親が亡くなった場合、法定相続人は妻と子供 2 人の「計 3 人」であるため、基礎控除額は 4,800 万円となります。

 

つまり、相続財産が 4,800 万円以下であれば相続税を納める必要はなく、相続財産が 4,800 万円を超えている場合は、その超過分に対して相続税が発生します。

 

相続税の計算方法は以下の記事が参考になります。

 

相続税の計算方法

 

 

へそくりは相続税の課税対象になる?

 

相続財産と相続税の基本を理解したところで、本題のへそくりに話を戻します。

 

へそくりが相続税の課税対象になるか否かを判断する際は「へそくりとして貯めたお金は元々誰のお金なのか?」という点が重要なポイントになります。

 

具体的なケースとして、妻が夫に内緒でへそくりを貯めている場合を考えてみます。へそくりを貯めている状態で夫が他界した場合、へそくりは相続税の課税対象になるのでしょうか?

 

以下、パターンごとに分けて記載します。

 

 

へそくりの出所が妻のお金の場合

 

へそくりの出所が妻のお金であれば、相続税の課税対象にはなりません。例えば、妻が働いており、自分の給料の一部を積み立てて、へそくりに充てている場合などが該当します。

 

このケースでは、へそくりは元々妻のお金から捻出されているため、夫が他界した際の相続財産には含まれないことになります。そのため、当然ながら相続税を支払う必要はありません。

 

 

へそくりの出所が夫のお金の場合

 

へそくりの出所が夫のお金の場合、相続税の課税対象になります。例えば、専業主婦である妻が夫の給料の一部を密かにへそくりとして貯めている場合などが該当します。

 

このケースでは、へそくりは元々夫のお金であるため、相続財産の一部として判断されることが一般的です。そのため、へそくりに対して相続税が発生し、税金を支払わなければならない可能性があります。

 

このように、へそくりが相続税の課税対象になるのか?を判断する際は「へそくりが元々誰のお金なのか?」を考えてください。仮に、夫のお金からへそくりを捻出している場合は相続税の課税対象になるため、この点には十分に注意しておきましょう。

 

へそくりは課税対象になるのか

 

 

まとめ

 

本記事では、相続財産や相続税の基本をご説明しつつ、へそくりが課税対象になる場合とならない場合についてわかりやすく解説しました。

 

へそくりが相続税の課税対象になるか否かを判断する際は「へそくりとして貯めたお金は元々誰のお金なのか?」という点が重要なポイントになります。

 

仮に、妻が夫の給料から密かにへそくりを貯めており、その状態で夫が他界した場合はへそくりが相続財産として見なされるため、へそくりに対して相続税が発生する可能性があります。

 

このように、へそくりは相続税の課税対象になり得るため、十分に注意しておきましょう。何も考えずにへそくりを貯めていると、万が一の場合に相続税の支払いを要求されるため、事前に備えておくことをオススメします。

 

もし、自分だけの判断で不安な場合は、専門家への相談も有効な選択肢の一つになります。プロの目線から助言を受けることができ、困った時に相談を行うことも可能です。

 

そして、相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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