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ペットに遺産をのこせる?相続・贈与の基本や負担つき贈与について徹底解説!
人が亡くなった場合、法定相続人などの親族が遺産を相続することが一般的ですが、遺言書が存在するケースでは親族以外の人が遺産を相続することも可能です。
それでは、仮に「自分の遺産をすべてペットにのこしたい」と考えている場合、人間以外のペットに遺産を贈与することはできるのでしょうか?本記事では、ペットへの遺産相続について「負担つき贈与」の基礎知識を交えながら、わかりやすく解説します。
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相続の基本
まずは、相続の基本について正しく理解しておきましょう。
相続とは、亡くなった人が生前に所有していた財産や権利義務などを特定の人が受け継ぐことを意味する言葉です。この時、亡くなった人(遺産を渡す人)を「被相続人」と呼び、遺産を受け取る人を「相続人」と呼びます。
相続人となる人は民法で定められており、被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が遺産を受け継ぐことが一般的です。このように民法で定義された相続人のことを「法定相続人」と呼び、法定相続人は被相続人との関係により優先順位が決められています。
原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。
法定相続人の優先順位について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。
また、相続の対象になる財産のことを「相続財産」と呼びます。
相続財産の代表的な例としては、
・現金(預貯金を含む)
・有価証券(株式など)
・動産(自動車・貴金属など)
・不動産(土地・建物など)
・権利(賃借権・著作権など)
・債務(借入金など)
などが挙げられます。
相続で受け継ぐものは土地や現金などの財産を思い浮かべる方が多いと思いますが、被相続人が生前に借金や負債、損害賠償責任などを抱えていた場合、それらの負の遺産も相続で受け継ぐ対象になります。
相続財産について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。
贈与の基本
次に、贈与の基本についてご説明します。
贈与とは「自身の財産を無償または負担付きで第三者に譲ること」を意味する言葉です。一般的には、贈与を行う人が財産を譲る旨の意思表示を行い、その内容について相手が承諾することで正式に贈与が成立します。
そのため、自分の財産を誰かに贈与したいと考えている場合でも、相手の同意なしで贈与を行うことはできません。事前に贈与の内容を説明し、相手の同意を取得する必要があります。
また、贈与を行う際には「贈与税」と呼ばれる税金が発生しますが、贈与税には「暦年課税」という考え方があり、相続税と同様に基礎控除が設けられています。贈与税の基礎控除による非課税枠は「年間 110 万円」であるため、贈与を受けた金額が年間 110 万円までであれば、贈与税を支払う必要はありません。
また、基礎控除は「贈与を受ける人」に対して設けられている非課税枠であるため、仮に複数人から贈与を受けたとしても、その合計額が年間 110 万円を超えた場合は贈与税の課税対象となります。
以下、一般贈与財産における贈与税の税率です。
このように、贈与税は贈与された金額が大きくなるほど、その税率は高くなります。また、特例贈与財産(直系尊属から 18 歳以上の人へ贈与する財産)の場合、一般贈与財産と比較して税率が低く設定されています。
贈与税について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。
負担つき贈与を利用すればペットに遺産をのこせる?
ここまで、相続や贈与に関する基礎知識をご説明しました。それでは、本記事のテーマである「ペットに遺産をのこすことはできるのか?」という点について見ていきましょう。
結論、日本国内においては相続人として人間以外を指定することはできません。そのため、直接的にペットへ遺産をのこすことは不可能だと言えます。
ただし「負担つき贈与」を使えば、間接的にペットへ遺産をのこすことができます。負担つき贈与とは、財産を贈与する相手が一定の義務を請け負う見返りとして財産を贈るという贈与方法です。
例えば、自身が死亡した後、子にローン残債を代理返済してもらう見返りとして自身の財産を相続させる、といったケースが該当します。この場合は「ローン残債を代理返済する」という部分が受贈者(子)目線での負担となります。
負担つき贈与でペットに遺産をのこしたい場合、まずは自身の死後にペットの世話をしてくれる相手を決める必要があります。そして「ペットの飼育を請け負う」という負担を条件として、その人に自身の財産をわたします。
これにより、遺産をわたすことでペットの世話を依頼できるため、実質的には「ペットのために遺産を活用した」と言えるでしょう。ただし、遺言書に細かく内容を記載した場合でも、受贈者が遺産の受け取りを拒否することも可能です。
この場合、相手は遺産を受け取ることはできませんが、ペットを飼育するという負担を回避できます。つまり、贈与者目線では「ペットの世話を依頼したい」という本来の目的を達成できなくなるため、この点には注意が必要です。
なお、負担つき贈与以外に「負担付死因贈与契約」というものがあり、これは贈与者と受贈者が生前に贈与内容に関する契約を交わすものです。負担付死因贈与契約は負担つき贈与と異なり、事前に契約を結ぶため、原則として契約内容を撤回することはできません。
そのため、確実にペットの世話を誰かに依頼したいと考えており、かつ、負担つき贈与が拒否される可能性がある場合は、負担付死因贈与契約も選択肢に入れて考えることをオススメします。
まとめ
本記事では、ペットへの遺産相続について「負担つき贈与」の基礎知識を交えながら、わかりやすく解説しました。
日本においては、直接的にペットへ遺産を相続させることはできず、遺産をのこす相手は人間である必要があります。ただし、負担つき贈与をうまく活用することで、ペットのために遺産を有効活用できます。
ペットの世話を依頼する人を事前に決めておき、その人に対して負担つき贈与で財産をわたしてください。これにより、自身の死後もペットの世話を継続してもらえるので安心できます。
ただし、遺言書による遺贈は相手が拒否することができるため、慎重に検討する必要があります。状況によっては、負担つき贈与ではなく負担付死因贈与契約も視野に入れて考えると良いでしょう。
もし、自分だけで判断することが難しい場合は専門家への相談も有効な選択肢の一つになります。プロの目線から助言を受けることができ、スムーズに手続きを進められることはもちろん、困った時に相談を行うことも可能です。
そして、もし相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。
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