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インボイス制度を徹底解説!副業している人が登録しないとどうなるの?
2023 年 10 月 1 日より、インボイス制度が始まりました。消費税の納税に関する新しい制度であり、副業している人に大きな影響を与える可能性があります。
本記事では、インボイス制度の概要や副業している人に与える影響などを一挙にご説明します。インボイス制度について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
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インボイス制度とは?
まずは、インボイス制度の概要について理解しておきましょう。
インボイスとは「適格請求書」を意味する言葉であり、「適格請求書等保存方式」がインボイス制度の正式名称です。同制度の導入後は、消費税の仕入税額控除を受けるための条件として、所定の項目が記載された適格請求書の提出が求められます。
なお、仕入税額控除とは、消費税の納税額を算出する際に「売上にかかる消費税額」から「仕入にかかる消費税額」を差し引く仕組みのことです。例えば、 11,000 円(うち消費税額 1,000 円)で仕入れた商品を 22,000 円(うち消費税額 2,000 円)で販売した場合、仕入税額控除が適用されると 2,000 円から 1,000 円が差し引かれ、納税すべき消費税額は 1,000 円となります。
しかし、仮に仕入税額控除が適用されない場合、納税すべき消費税額は 2,000 円となり、自身の利益が減少してしまいます。そして、インボイス制度の導入後は、仕入先が発行した適格請求書を保存することが、仕入税額控除を受けるための条件となるため、適格請求書はとても重要な存在だと言えます。
適格請求書に記載すべき主な項目としては、
- ①発行事業者の氏名または名称および登録番号
- ②取引年月日
- ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- ⑤税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
などが挙げられます。
①の登録番号とは、適格請求書発行事業者として登録した際に税務署から通知される番号を指していますが、適格請求書発行事業者以外は登録番号を保持できないため、適格請求書の記載要件を満たすためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があることを覚えておきましょう。
インボイス制度が副業している人に与える影響
ここまで、インボイス制度の概要についてご説明しましたが、副業している人に対してどのような影響を与えるのでしょうか?本章では、インボイス制度が副業している人に与える影響について解説します。
適格請求書発行事業者に登録しないと取引中止のリスクがある
前述した通り、インボイス制度が導入された後は、仕入税額控除を受けるための条件として、仕入先が発行した適格請求書の保存が必須事項になります。そのため、取引先が課税事業者の場合、適格請求書の交付を求められる可能性があると言えます。
課税事業者とは、消費税の申告・納税義務がある事業者を意味する言葉であり、基準期間または特定期間における課税売上高が 1,000 万円を超える事業者が該当します。一方、消費税の納税義務が免除されている事業者は免税事業者と呼ばれており、消費税の申告・納付が不要になるため、仕入税額控除も適用されません。
そのため、取引先が仕入税額控除を重要視している場合、免税事業者との契約を打ち切り、他の課税事業者との取引に切り替える可能性があります。また、取引が継続した場合でも、取引件数・取引金額が減少してしまうリスクがあることも覚えておきましょう。
適格請求書発行事業者に登録した場合は税負担が大きくなる
次に、適格請求書発行事業者に登録したケースについて解説します。
適格請求書発行事業者に登録すれば、適格請求書を発行できるため、取引先は仕入税額控除を受けられるようになり、取引が継続する可能性が高いと言えます。
ただし、適格請求書発行事業者に登録することは、同時に課税事業者になることを意味します。つまり、これまでは免除されていた消費税の納税義務が発生し、支払わなければならない税負担が増加します。
このように、適格請求書発行事業者への登録は、副業している人の目線ではメリット・デメリットが混在するため、自身の状況を踏まえて慎重に検討することが大切です。
副業している人のインボイス制度への対応
本章では、副業している人の目線から、インボイス制度への具体的な対応方法を解説します。インボイス制度の対応に迷っている方は、ぜひ参考までにご覧ください。
取引先が企業の場合
取引先が企業の場合、相手が課税事業者・免税事業者のどちらに該当するのかが重要なポイントになります。
課税事業者と取引しているケースにおいては、自身(免税事業者)が発行する請求書では、取引先が仕入税額控除を適用することはできません。そのため、取引を継続したいのであれば、適格請求書発行事業者への登録が有力な選択肢になります。ただし、前述したデメリットも存在するため、自身の状況を踏まえて慎重に検討してください。
次に、免税事業者と取引しているケースでは、取引先が仕入税額控除を適用することはありません。そのため、税負担を増やしてまで適格請求書発行事業者に登録するメリットは少ないと言えるでしょう。
このように、取引先が企業の場合は、相手の状況を正しく把握し、その情報をもとに適格請求書発行事業者に登録するか否かの判断を行うことが大切です。
取引先が一般消費者の場合
次に、取引先が一般消費者の場合について考えてみましょう。例えば、個人で家庭教師の副業を行っているケースなどが該当します。
一般消費者と直接取引している場合、仕入税額控除の概念は存在しません。そのため、適格請求書発行事業者に登録する必要はないと言えるでしょう。
適格請求書発行事業者の登録方法
最後に、適格請求書発行事業者の登録方法をご紹介します。
適格請求書発行事業者の登録申請を行うためには、インボイス登録センターに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。地域ごとに提出先となるインボイス登録センターが異なるため、詳しくは国税庁 HP をご覧ください。
なお、書類提出の方法は「書面の郵送」または「 e-Tax 」の 2 パターンから選択できます。 e-Tax であれば、自宅のパソコンやスマートフォン、タブレットから登録申請が可能なため、スムーズに申請を進めたい場合は e-Tax の利用をオススメします。
まとめ
本記事では、インボイス制度の概要や副業している人に与える影響などを一挙にご説明しました。
インボイス制度の導入は、副業している人に大きな影響をおよぼす事柄だと言えます。例えば、取引中止のリスクや税負担の増大など、決して無視できない内容であるため、この記事を読み返して重要なポイントを理解しておきましょう。
また、インボイス制度への対応について考える際は、取引相手が課税事業者・免税事業者のどちらに該当するのかを把握することが大切です。その結果に応じて適切なアクションは異なるため、まずは現状把握を優先して行なってください。
なお、自身だけの判断では不安な場合、第三者への依頼も有効な選択肢になります。専門家に相談することで、自身にとって最適な対応方法のアドバイスを受けられますし、適格請求書発行事業者への登録申請もスムーズに進めることが可能です。
そして、インボイス制度に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。
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