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インボイスなしで仕入税額控除を適用?少額特例の概要・注意点を徹底解説!

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2023 年 10 月より導入されたインボイス制度では、事業者が仕入税額控除を適用するためには、仕入先が発行したインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。しかし、少額特例を利用することで、適格請求書の保存なしで仕入税額控除を受けられることをご存知でしょうか?

 

本記事では、インボイス制度の概要や少額特例の内容、少額特例を利用する際の注意点などを一挙に解説します。インボイス制度について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

インボイス制度とは?

 

まずは、インボイス制度の概要について理解しておきましょう。

 

インボイスとは「適格請求書」を意味する言葉であり、「適格請求書等保存方式」がインボイス制度の正式名称です。同制度の導入後は、消費税の仕入税額控除を受けるための条件として、所定の項目が記載された適格請求書の提出が求められます。

 

なお、仕入税額控除とは、消費税の納税額を算出する際に「売上にかかる消費税額」から「仕入にかかる消費税額」を差し引く仕組みのことです。例えば、 11,000 円(うち消費税額 1,000 円)で仕入れた商品を 22,000 円(うち消費税額 2,000 円)で販売した場合、仕入税額控除が適用されると 2,000 円から 1,000 円が差し引かれ、納税すべき消費税額は 1,000 円となります。

 

しかし、仮に仕入税額控除が適用されない場合、納税すべき消費税額は 2,000 円となり、自身の利益が減少してしまいます。そして、インボイス制度の導入後は、仕入先が発行した適格請求書を保存することが、仕入税額控除を受けるための条件となるため、適格請求書はとても重要な存在だと言えます。

 

適格請求書に記載すべき主な項目としては、

 

  • ①発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • ②取引年月日
  • ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  • ⑤税率ごとに区分した消費税額等
  • ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 

などが挙げられます。

 

①の登録番号とは、適格請求書発行事業者として登録した際に税務署から通知される番号を指していますが、適格請求書発行事業者以外は登録番号を保持できないため、適格請求書の記載要件を満たすためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があることを覚えておきましょう。

 

インボイス制度に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

 

 

 

 

インボイス制度の少額特例とは?

 

本来、インボイス制度の導入後に仕入税額控除を適用するためには、仕入先が発行する適格請求書の保存が必要不可欠です。しかし、特定の要件を満たす事業者であれば、適格請求書がなくても仕入税額控除を受けることができ、この特例措置を「少額特例」と呼びます。

 

少額特例の対象事業者となる要件は、

 

  • 基準期間における課税売上高が 1 億円以下
  • 特定期間における課税売上高が 5 千万円以下

 

の 2 つであり、上記のうち、いずれかを満たす場合は少額特例の適用対象となります。

 

少額特例が適用されると、税込 1 万円未満の課税仕入について、令和 5 年 10 月 1 日から令和 11 年 9 月 30 日までの 6 年間、適格請求書がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けられます。

 

なお、仕入先が免税事業者・一般消費者(個人)のケースにおいても少額特例は適用可能です。ただし、少額特例は仕入を行う側(買い手)のインボイス保存要件に関わる特例であるため、売り手側のインボイス交付義務は残っており、買い手から適格請求書の発行を求められた場合は、金額に関わらず交付する必要があります。

 

 

少額特例を利用する際の注意点

 

インボイス制度の少額特例は便利な制度ですが、利用にあたって注意すべきポイントがいくつか存在します。本章では、少額特例を利用する際の注意点についてご説明します。

 

売上高によっては適用できない可能性がある


少額特例を利用するためには、前述した適用条件を満たす必要があります。そのため、申請前に自社の売上高を必ずチェックしてください。

 

特に、売上高が 1 億円付近を前後している場合は、少額特例の適用対象外となる可能性があるため、正確な売上高を確認しておくと良いでしょう。なお、少額特例の適用条件は総売上ではなく課税売上が基準であるため、売上高が 1 億円を超えていたとしても、少額特例を適用できるケースが存在することを覚えておいてください。

 

 

取引合計額が判定単位になっている

 

少額特例の判定単位は商品価格ではなく、 1 回の取引における取引合計額です。そして、取引合計額が 1 万円未満の場合にのみ、少額特例が適用されます。

 

例えば、 4 千円と 8 千円の商品を購入したケースについて考えてみましょう。これらの取引を 2 つに分けた場合は少額特例の対象になりますが、まとめて 1 つの取引にした場合は取引合計額が 1 万円を超えるため、少額特例を適用することはできません。

 

このように、少額特例は取引 1 回あたりの取引合計額が判定単位になっているため、この点には十分注意してください。

 

 

まとめ

 

本記事では、インボイス制度の概要や少額特例の内容、少額特例を利用する際の注意点などを一挙に解説しました。

 

特定の条件を満たす事業者であれば、少額特例を利用することで、インボイスの保存なしで仕入税額控除を受けられます。この記事を読み返して、重要なポイントを理解しておきましょう。

 

ただし、少額特例を適用するためには、一定の要件を満たす必要があります。適用条件に該当しない場合、特例を受けることはできないため、要件や自社の状況などを事前にチェックしておくことが大切です。

 

もし、自社だけの判断では不安な場合、第三者への依頼も有効な選択肢になります。専門家に相談することで、自社にとって最適な対応方法のアドバイスを受けられますし、各種手続きをスムーズに進めることが可能です。

 

そして、インボイス制度に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

大谷聡税理士事務所お問合せ

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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