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成年後見制度の概要とは?任意後見制度と法定後見制度の違いを徹底解説!

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相続人となる人は民法で定められており、被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が遺産を受け継ぐことが一般的です。ただし、認知症や知的障害、精神障害などの理由から、相続人が判断能力を持っていないケースも考えられます。

 

このような相続人を守るため、民法では「成年後見制度」という制度が設けられています。本記事では、成年後見制度の概要について、法定後見制度と任意後見制度の違いも含めてわかりやすくご紹介します。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

相続人とは?

 

成年後見制度の内容をご説明する前に、まずは相続人について正しく理解しておきましょう。

 

相続人とは「相続において遺産を受け継ぐ人」を意味する言葉であり、被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が遺産を受け継ぐことが一般的です。なお、相続人になる人は民法で定められており、この相続人のことを「法定相続人」と呼びます。

 

原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。

 

遺言書に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

遺言書とは

 

そして、法定相続人は被相続人との関係によって優先度が変わります。例えば、配偶者や直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹など、その人の立場ごとに優先順位が定められています。

 

法定相続人の優先順位については以下の記事で詳しく解説しています。

 

法定相続人

 

 

成年後見制度とは?

 

次に、成年後見制度の概要をご説明します。

 

成年後見制度とは、その人が認知症や知的障害、精神障害などの理由から判断能力を十分に有していない場合に備えて、本人を守る目的で設けられている制度です。

 

仮に相続人が判断能力を持っていない場合、その相続人が不利益を被ってしまう可能性が考えられます。例えば、遺産分割協議において自身の意見を主張することができず、相続財産が他の相続人よりも少なくなってしまうケースなどが該当します。

 

遺産分割協議に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

遺産分割協議書

 

なお、この記事では相続を例として取り上げていますが、成年後見制度は相続に限定した話ではなく、詐欺防止などを目的として、日常的な場面でも活用できる制度となっています。

 

 

成年後見制度の種類

 

成年後見制度は大きく分けて、

 

・法定後見制度

・任意後見制度

 

の 2 つに分類されており、それぞれ特徴が異なります。以下、各制度の詳細を見ていきましょう。

 

 

法定後見制度

 

法定後見制度とは、判断能力を持たない人の法的権利を守るための制度です。一般的に「成年後見制度」と言えば、この法定後見制度を指すことが多くなっています。

 

例えば、知的障害を持っている人の場合、正常な判断ができずに経済的な不利益を被る可能性が高くなります。このような状況下にいる人を法的に保護するための制度が法定後見制度だと言えます。

 

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。その後、審判が確定して家庭裁判所が後見人を選定し、そこから法定後見が正式にスタートします。なお、原則としては本人が死亡するまで法定後見の効力は継続します。

 

また、一口に法定後見制度とは言っても、その種類はさらに「後見」「補佐」「補助」の 3 つに分類されます。

 

法定後見の類型

 

どの類型に該当するのか?は本人の判断能力の程度により、家庭裁判所が決定しますが、申し立ての理由や医師の診断書、本人との面談結果なども判断基準になります。上記はあくまでイメージするための一例なので、参考程度にご参照ください。

 

そして、家庭裁判所から選任された後見人は、類型ごとに異なる権利が与えられます。例えば、代理権や同意権、取消権などが該当し、後見人は自身が保有する権利の範囲内で本人の利益のためだけに行動することになります。

 

 

任意後見制度

 

任意後見制度とは、判断力が低下する前に後見契約を事前に締結するための制度です。任意後見制度は、前述した法定後見制度と比較して様々な違いが存在します。

 

法定後見の場合、家庭裁判所に申し立てを行いますが、任意後見は公正証書で任意後見契約を締結する必要があります。この契約は本人の判断能力が低下する前に、将来の任意後見人との間で締結することになります。

 

ただし、契約を締結しただけでは任意後見の効力が発揮されることはなく、本人の判断能力が低下して任意後見監督人(任意後見人の後見事務を監督する人)が選任された後、任意後見が正式にスタートします。

 

そのため、法定後見は判断能力を持たない本人を保護するための制度ですが、任意後見は自身の判断能力が低下した場合に備えて、将来的な準備として活用するための制度だと言えます。

 

なお、法定後見のような法的類型は設けられていませんが、任意後見にはいくつかの利用形態が存在します。

 

任意後見の利用形態

 

また、法定後見で後見人が与えられる権限は「本人の利益に繋がること」のみに限定されていますが、任意後見は契約書に明記されている内容を行使できるため、リスクを伴う資産運用を行うことも可能です。

 

法定後見は本人が十分な判断能力を持たないため、後見人の権限も限定的なものとなりますが、任意後見は本人の意思で利用するものであるため、このような違いが生まれるとご理解ください。

 

ただし、任意後見は契約書で代理権の範囲を事前に定めることから、本人の行為を取り消しする取消権は与えられません。この点は任意後見を利用する際の注意点として覚えておきましょう。

 

 

まとめ

 

本記事では、成年後見制度の概要について、法定後見制度と任意後見制度の違いも含めてわかりやすくご紹介しました。

 

法定後見制度と任意後見制度は似て非なるものであり、根本的な考え方が異なると言えるでしょう。法定後見制度は判断能力を持たない本人を保護することが目的であるのに対して、任意後見制度は将来に向けた事前準備のような制度です。

 

利用手続や後見人に与えられる権限など、両者には様々な違いがあり、それぞれの特徴を正しく理解して状況に合わせた制度活用を検討することが重要です。加えて、法定後見には多くの法的類型があったり、任意後見は複数の利用形態があったりするなど、注意すべきポイントが多数存在する点も覚えておきましょう。

 

そのため、正しい判断を行うためには、税理士などの専門家に相談することも有効な選択肢になります。プロの目線から助言を受けることができ、スムーズに手続きを進められることはもちろん、困った時に相談を行うことも可能です。

 

そして、相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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