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父が愛人に全財産を贈与!遺留分でお金を取り戻すことはできる?

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被相続人が亡くなった場合、法定相続人として定められた親族が財産を相続することが一般的です。しかし、仮に被相続人が生前に「全財産を愛人に贈与する」という遺言書を遺している場合、残された親族は財産を受け取ることができないのでしょうか?

 

 

本記事では、被相続人が愛人へ全財産を渡そうとしているケースを例に挙げて、残された親族がお金を取り戻すことができるのか?という点について詳しく解説します。相続に関して理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

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相続の基礎知識

 

まずは、相続の基礎知識を正しく理解しておきましょう。

 

相続人となる人は民法で定められており、被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が遺産を受け継ぐことが一般的です。このように民法で定義された相続人のことを「法定相続人」と呼び、法定相続人は被相続人との関係により優先順位が決められています。

 

法定相続人の優先順位は以下の記事で詳しく解説しています。

 

法定相続人

 

しかし、法定相続人は強制力があるものではなく、仮に被相続人が生前に遺言書を遺している場合には、法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。

 

つまり、遺言書に「法定相続人以外に財産をわたす」という旨の記載があれば、親族ではない愛人に財産を遺すことも可能になります。このように、法定相続は遺言書が存在しない場合の目安となる考え方であることを覚えておいてください。

 

遺言書に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

遺言書とは

 

 

遺留分とは?

 

相続の基礎知識を理解したところで、次は「遺留分」という考え方についてご説明します。

 

遺留分とは、法定相続人を保護することを目的に設けられた制度です。相続では、法定相続よりも遺言が優先されるため、仮に「親族以外の第三者 A に遺産のすべてを相続する」という遺言が遺されていた場合、法定相続人である親族は遺産を相続することができません。

 

このようなケースに備えて、一定範囲の法定相続人に対して最低限の遺産を取得するための権利を与えるのが遺留分制度です。遺留分により、被相続人の遺族(法定相続人)は生活困窮に陥るリスクを低減できると言えるでしょう。

 

民法では、遺留分が認められている法定相続人は「兄弟姉妹以外の相続人」として定められています。

 

つまり、

 

・配偶者

・直系卑属(子供や孫)

・直系尊属(親や祖父母)

 

などが、遺留分が認められている法定相続人に該当します。

 

以下、遺留分の計算方法をパターン別にまとめます。

 

配偶者のみ 配偶者 :2分の1
配偶者と子供 配偶者 :4分の1
子供  :4分の1(人数で等分)
配偶者と親 配偶者 :3分の1
親   :6分の1(人数で等分)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 :2分の1
兄弟姉妹:なし
子供のみ 子供  :2分の1(人数で等分)
親のみ 親   :3分の1(人数で等分)
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:なし

 

このように、遺留分は法定相続分と同じくパターンごとに遺産の相続割合が決められています。前述した通り、兄弟姉妹は遺留分が認められていないため、この点には注意しておきましょう。

 

遺留分について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

相続割合

 

 

愛人に贈与したお金を取り戻すことはできる?

 

ここまで解説した内容を踏まえて、被相続人が愛人に贈与したお金を遺族が取り戻すことはできるのか?という点について考えてみます。事例をイメージしやすくするために、このケースにおける被相続人は父だと仮定します。

 

父が遺言書で愛人へ財産をわたそうとしている場合、その遺言書の内容は法定相続よりも優先されます。つまり、遺言書に記載されている通りに愛人の手に財産がわたることになります。

 

しかし、父と近い関係の親族であれば、自身の遺留分を主張することができます。具体的な対象者としては、配偶者や直系卑属(子供や孫)、直系尊属(親や祖父母)などが挙げられます。

 

そして、お金を取り戻したい場合は遺留分減殺請求を行います。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分侵害の限度で贈与または遺贈された物件の返還を請求することです。なお、当事者間で解決ができない場合は家庭裁判所の調停手続を利用できます。

 

また,遺留分減殺請求を行うためには相手方に対する意思表示が必要になりますが、この意思表示は「相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から 1 年」または「相続開始の時から 10 年」と期間が定められており、以降は請求することができないため、この点には注意しておきましょう。

 

遺留分相殺請求の意思表示期間

 

 

まとめ

 

本記事では、被相続人が愛人へ全財産を渡そうとしているケースを例に挙げて、残された親族がお金を取り戻すことができるのか?という点について詳しく解説しました。

 

遺言書の内容は法定相続よりも優先されますが、一部の親族であれば遺留分を主張して愛人からお金を取り戻すことができます。ただし、遺留分減殺請求は意思表示期間が定められており、この期間を過ぎてしまうと請求不可となってしまうため、この点には注意しておきましょう。

 

もし、自分だけで進めることが不安な場合は専門家への相談も有効な選択肢になります。プロの目線から助言を受けることができ、スムーズに手続きを進められることはもちろん、困った時に相談を行うことも可能です。

 

そして、相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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