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贈与税の節税!贈与時に活用できる「お得な制度」を一挙に紹介

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財産を他人に譲渡する場合、贈与した財産価額に応じて贈与税が課税されますが、贈与税には税額を低減できる各種制度が存在することをご存知でしょうか?これらを活用することで、支払う税金をおさえて節税を行うことが可能です。

 

本記事では、贈与税の基礎知識に加えて、贈与税を節税するためのお得な制度について一挙にご紹介します。支払う税金を少しでも減らしたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

贈与税とは?

 

まずは贈与税の基本を理解しておきましょう。

 

贈与とは「自身の財産を無償または負担付きで第三者に譲ること」を意味する言葉です。一般的には、贈与を行う人(贈与者)が財産を譲る旨の意思表示を行い、その内容について相手(受贈者)が承諾することで正式に贈与が成立します。

 

贈与税は 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に受けた贈与に対して課せられる税金であり、贈与を受けた受贈者に贈与税の支払い義務が発生します。贈与税の支払いを怠った場合は脱税と見なされてしまうこともあるため、確実に税金を納める必要があります。

 

贈与税には「暦年課税」という考え方があり、贈与を受けた金額が年間 110 万円までであれば、贈与税を支払う必要はありません。また、基礎控除は「贈与を受ける人」に対して設けられている非課税枠であるため、仮に複数人から贈与を受けたとしても、その合計額が年間 110 万円を超えた場合は贈与税の課税対象となります。

 

贈与税に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

 

 

 

贈与時に活用できるお得な制度

 

贈与では、節税に繋がるお得な制度がいくつか用意されています。以下、代表的な制度について詳しく見ていきましょう。

 

 

暦年課税の基礎控除

 

贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の 2 つに分けられます。そして、暦年課税には基礎控除が設けられており、年間 110 万円までの贈与については贈与税が非課税になります。

 

そのため、贈与税を節税したいのであれば、この非課税枠の範囲内で財産を贈与することをオススメします。仮に年間 110 万円を超える贈与が発生した場合は、当然ながら贈与税が課税されます。

 

なお、基礎控除は「贈与を受ける人」に対して設けられている非課税枠であるため、仮に複数人から贈与を受けたとしても、その合計額が年間 110 万円を超えた場合は贈与税の課税対象となります。

 

ちなみに、暦年課税には「特例税率」と「一般税率」の 2 種類の税率があり、一定の条件を満たしている場合は特例税率が適用されて税率が低くなります。節税という目線では、この点も重要なポイントとして覚えておきましょう。

 

暦年課税の税率

 

 

相続時精算課税の特別控除

 

暦年課税と同様、相続時精算課税にも控除枠が設けられています。相続時精算課税の特別控除額は 2,500 万円となっており、贈与を受けた総額から 2,500 万円を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。

 

また、暦年課税の場合は 1 年単位で非課税枠が決められていますが、相続時精算課税では期間の定めはありません。そして、相続時精算課税の税率は 20 % であり、贈与の金額や期間に関わらず、税率は常に一律となります。

 

このように、相続時精算課税では贈与された財産すべてに贈与税が課されるわけではなく、特別控除を活用することで支払うべき税金を低減することができます。

 

例えば、合計 5,000 万円の贈与を受けた場合には課税対象は 2,500万円となり、その 20 % に該当する 500 万円が支払うべき贈与税になります。

 

相続時精算課税の計算

 

 

配偶者控除

 

贈与税の配偶者控除は「おしどり贈与」という通称で呼ばれることもあります。配偶者控除は婚姻期間が 20 年以上の夫婦間で贈与が行われた場合に利用できるため、このような通称が付けられました。

 

配偶者控除は、一定の条件を満たした場合に最高 2,000 万円を控除できる制度です。前述した婚姻期間を満たしており、かつ、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与に該当する場合に適用可能です。

 

また、配偶者控除は暦年課税の基礎控除と併用可能なため、計 2,110 万円を控除することができます。なお、配偶者控除を適用する場合は戸籍謄本や居住用不動産の登記事項証明書などを用意し、贈与税申告を行う必要があります。

 

 

その他

 

上記でご紹介した以外にも、贈与税では税金を低減するための各種制度が設けられています。例えば、教育資金や住宅取得資金、結婚・子育て資金など、贈与の目的に応じて様々な制度が存在しており、それぞれ非課税枠の金額は異なります。

 

贈与税のお得な制度

 

これらの制度を活用することで、支払うべき贈与税を低減することが可能なため、贈与を行う場合は「利用できる制度がないか?」を事前に確認することをオススメします。

 

 

まとめ

 

本記事では、贈与税の基礎知識に加えて、贈与税を節税するためのお得な制度について一挙にご紹介しました。

 

贈与税には、支払うべき税金を低減するための各種制度が存在します。暦年課税の基礎控除や相続時精算課税の特別控除、配偶者控除など、それぞれの違いや概要を理解しておきましょう。

 

ただし、各制度を利用するためには一定の条件を満たす必要があるため、すべてを自分ひとりで進めるのは難しいかもしれません。仮に使えるはずの制度を利用しなければ、税金を余計に支払ってしまうリスクも存在します。

 

そのため、迷ってしまった場合は、専門家への相談も有効な選択肢の一つになります。プロの目線から助言を受けることができ、スムーズに手続きを進められることはもちろん、困った時に相談を行うことも可能です。

 

そして、相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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