Column
お役立ち情報
中小企業経営者に役立つ情報を
お届けします
トラブル実例!遺言書による遺産独占を防ぐためには遺留分がポイント?
誰かが亡くなった場合、法的に定められた法定相続人が遺産を相続することが一般的ですが、生前に遺言書を遺していればその内容が優先されます。それでは、仮に相続人の一人が遺産を独占するような遺言書が見つかった場合、自分は遺産を受け取ることができないのでしょうか?
本記事では、相続人の一人が遺産を独占する場合を例に挙げて、相続や遺言、遺留分の基礎知識とともに具体的なトラブル実例をご紹介します。相続について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。
相続の基礎知識
相続とは、亡くなった人が生前に所有していた財産や権利義務などを特定の人が受け継ぐことを意味する言葉です。この時、亡くなった人(遺産を渡す人)を「被相続人」と呼び、遺産を受け取る人を「相続人」と呼びます。
相続人となる人は民法で定められており、被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が遺産を受け継ぐことが一般的です。このように民法で定義された相続人のことを「法定相続人」と呼び、法定相続人は被相続人との関係により優先順位が決められています。
なお、相続は好きなタイミングで開始できるわけではなく、被相続人が死亡した日が相続開始日になります。そのため、事前に相続開始日を把握することは困難であると言えるでしょう。
法定相続人の優先順位について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。
また、相続対象となる財産は「相続財産」と呼ばれており、物権や債権、契約上の地位など、その種類は多岐にわたります。相続財産については以下の記事で解説していますので、関心のある方はぜひご覧ください。
遺言書とは?
遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が自身の遺産について、相続人となる対象者や遺産分割の割合などを生前に定めておくための書類です。
原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。
遺言書について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。
なお、法定相続人とは「民法で定められた相続人」を意味する言葉です。被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が法定相続人として定義されています。
また、遺言書がない場合は「法定相続分」に従って相続割合が決定されますが、法定相続分は強制力を持たないため、最終的には相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で遺産分割が進められることになります。
遺産分割協議について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。
トラブル実例!遺産独占を防ぐには遺留分がポイント
前述した通り、被相続人が生前に遺言書を遺していれば、法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。それでは、仮に相続人の一人が遺産を独占するような遺言書が見つかった場合、自分は遺産を受け取ることができないのでしょうか?
このような場合、遺留分がとても重要なポイントになります。
遺留分とは、法定相続人を保護することを目的に設けられた制度です。相続では、法定相続よりも遺言が優先されるため、仮に「親族以外の第三者 A に遺産のすべてを相続する」という遺言が遺されていた場合、法定相続人である親族は遺産を相続することができません。
そのため、一定範囲の法定相続人に対して最低限の遺産を取得するための権利を与えるのが遺留分制度です。認められている遺留分は相続人の立場によって異なり、配偶者は 2 分の 1 、親は 3 分の 1 (人数で等分)など、具体的な割合が定められています。
このように、遺留分を活用することで被相続人の遺族(法定相続人)は生活困窮に陥るリスクを低減できます。仮に遺産のすべてを特定の相続人に相続する旨の遺言書が見つかった場合は、遺留分により財産相続の権利を主張すると良いでしょう。
遺留分について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。
まとめ
本記事では、相続人の一人が遺産を独占する場合を例に挙げて、相続や遺言、遺留分の基礎知識とともに具体的なトラブル実例をご紹介しました。
遺言書の内容は法定相続よりも優先されるため、
ここで注意しなければならないことは、
もし、判断に迷った場合は自分ひとりで考えるのではなく、
そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。
無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。
この記事を書いた人
関連記事
よく読まれている記事