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独身者の遺産相続はどうなるの?事実婚や特別縁故者のケースを徹底解説!

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被相続人が亡くなった場合、配偶者や子などの近しい親族(法定相続人)が遺産を相続することが一般的です。しかし、被相続人が独身であり、配偶者や子が存在しない場合はどうなるのでしょうか?

 

本記事では、独身の被相続人が亡くなった場合の遺産相続について、事実婚や特別縁故者のケースを例として具体的にご説明します。相続について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

法定相続人の基礎知識

 

はじめに、法定相続人について正しく理解しておきましょう。

 

法定相続人は民法で定められており、被相続人の遺産を相続する権利を持っている人を意味する言葉です。例えば、配偶者や子など、被相続人と近しい関係にある親族が法定相続人として定義されています。

 

ただし、一口に「法定相続人」と言っても、被相続人との関係によって相続の優先順位は異なります。なお、原則として相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。

 

法定相続人について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

法定相続人

 

 

独身者の遺産相続

 

ここからは、独身者が亡くなった場合の遺産相続について考えてみましょう。

 

 

法定相続人(直系尊属・兄弟姉妹)

 

被相続人が独身者であり、遺産を相続する配偶者や子が存在しない場合は、直系尊属(父母・祖父母など)や兄弟姉妹が相続人になります。

 

以下、法定相続人の優先順位を図で示します。

 

相続人の優先順位

 

このように、法定相続人は被相続人との関係性によって優先順位が決められており、直系尊属が存在する場合は父母や祖父母などが兄弟姉妹よりも優先されます。

 

それでは、事実婚をしている場合や特別縁故者がいる場合はどうなるのでしょうか?次項以降で詳しくご紹介します。

 

 

事実婚をしている場合

 

事実婚とは、婚姻届を提出せずに生計を共にして生活している状態です。夫婦のように一緒に暮らしていますが、役所へ正式な書類を提出していないため、名前はそれぞれ異なる姓を持っています。

 

それでは、独身者が事実婚をしている場合の遺産相続について考えてみましょう。結論、法律婚(一般的な結婚)と事実婚とでは、遺産相続における権利に差が生まれます。

 

民法における大前提として、事実婚の相手(内縁の配偶者)は法定相続人として認められていません。そのため、いくら生計を共にして暮らしていたとしても、内縁の配偶者が法的に遺産を相続することは不可能です。

 

仮に、内縁の配偶者に遺産を相続したい場合は、

 

・生前贈与を行う

・遺言書を準備する

・特別縁故者にする

 

という 3 つの方法があります。

 

生前贈与で財産をわたす相手は任意で決めることができるため、法定相続人以外に財産をわたしたい場合は有効な選択肢になります。ただし、生前贈与を履行した際は贈与税が課せられる可能性があるため、この点には十分注意してください。

 

生前贈与について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

生前贈与を活用した節税

 

贈与の種類

 

また、生前に遺言書を準備しておくことも有効な選択肢になります。遺言書は法定相続よりも優先されるため、内縁の配偶者に遺産を相続したい場合は遺言書の作成を検討すると良いでしょう。

 

遺言書について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

遺言書とは

 

そして、生前贈与や遺言書のほかに「特別縁故者」という制度を活用することで、内縁の配偶者へ遺産をわたすことが可能になります。特別縁故者については次項で詳しく解説します。

 

 

特別縁故者がいる場合

 

被相続人の遺産を相続する法定相続人が存在しない場合、特別縁故者が遺産を相続できる可能性があります。

 

特別縁故者として認められるためには、

 

・被相続人に相続人(配偶者、子、父、母、兄弟等)がおらず、かつ、遺言書がないこと

・被相続人と生計を同じくしていた者であること

・被相続人の療養看護に努めた者であること

・被相続人と特別の縁故のあった者であること

 

という条件を満たす必要があります。なお、上記の「療養看護に努めた者」という部分は、療養看護についての対価を伴う人物(介護ヘルパーなど)は対象外です。

 

また、特別縁故者として遺産を相続するためには、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。加えて、仮に特別縁故者が遺産を相続した場合の相続税については、原則として配偶者控除などの特例を利用することができません。

 

このように、所定の条件を満たせば特別縁故者として遺産を相続することは可能ですが、通常の相続と比較して異なる点が存在することは覚えておきましょう。

 

 

まとめ

 

本記事では、独身の被相続人が亡くなった場合の遺産相続について、事実婚や特別縁故者のケースを例として具体的にご説明しました。

 

原則、事実婚の場合は法定相続人として遺産を相続することはできません。生前贈与や遺言書などを活用して、事前に準備しておく必要があります。

 

また、所定の条件を満たすことで、特別縁故者として遺産を相続できますが、家庭裁判所への申し立てが必要だったり、配偶者控除を利用できなかったりするなど、通常の相続と比較して異なる点が多く存在します。

 

もし、判断に迷った場合は自分ひとりで考えるのではなく、専門家に助言を求めることをオススメします。専門家に相談することで正しい判断をもとに意思決定できますし、その後の手続きをスムーズに進めることが可能です。

 

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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