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相続人の範囲を徹底解説!遺産分割協議で交流が乏しい異母兄弟を無視して相続しても良いの?

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相続人の範囲は民法で定められており、法的に定義された「法定相続人」が遺産を相続することが一般的です。それでは、故人と交流が乏しい異母兄弟が存在している場合、彼らを無視して相続しても問題ないのでしょうか?

 

本記事では、交流が乏しい異母兄弟がいる場合の相続や遺産分割協議についてわかりやすくご説明します。相続に関して理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

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相続割合の目安となる「法定相続分」とは?

 

まずは法定相続分について正しく理解しておきましょう。法定相続分とは遺産を分割する際の目安となる考え方であり、その内容は民法で定められています。

 

法定相続分では、被相続人と相続人の関係によって遺産の相続割合が決められており、遺産を相続する相続人がどのような立場の人か?によって遺産の分割割合が異なります。

 

例えば、相続人が「配偶者のみ」の場合は配偶者が相続財産のすべてを相続しますが、相続人が「配偶者と子供」の場合は配偶者が相続財産の 2 分の 1 を相続し、残りを子の人数で等分相続します。

 

ただし、被相続人が生前に遺言を遺している場合は、法定相続分よりも遺言の内容が優先されますし、実際の相続では相続人同士の「遺産分割協議」で最終的な相続割合が決まることが一般的です。

 

このように、法定相続分はあくまでも目安であり、強制力を持たないものであるという点は理解しておきましょう。遺産分割協議に関しては、後ほど詳しくご説明します。

 

法定相続分や遺言書に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

相続割合

 

遺言書とは

 

 

相続人の範囲を決める「法定相続人」とは?

 

前章では法定相続分についてご説明しましたが、遺産を相続する権利を持っている人は「法定相続人」と呼ばれています。そして、その範囲は民法で定められており、被相続人と近しい関係にある親族が法定相続人として定義されています。

 

そして、法定相続人には優先順位が存在しており、被相続人との関係によって優先度が変わります。

 

以下、法定相続人の優先順位を図で示します。

 

相続人の優先順位

 

このように、一口に「法定相続人」と言っても、被相続人との関係によって相続の優先順位は異なります。原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。

 

法定相続人について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

法定相続人

 

 

異母兄弟は遺産分割協議で無視して良い?

 

相続が発生した際、相続人が 1 人のみであれば話はスムーズに進みますが、相続人が複数いる場合は当事者間で協議の場を設ける必要があり、これを「遺産分割協議」と呼びます。

 

遺言書が存在しない場合は遺産分割協議が行われることになり、相続財産を誰にどのような割合で分配するのか?を話し合い、その結果を遺産分割協議書に書き記します。このように、遺産分割協議書は遺産相続の内容について相続人全員の合意を前提として作成されるため、相続を進める上での重要な証明になります。

 

遺産分割協議書については以下の記事で詳しく解説しています。

 

遺産分割協議書

 

ここで、相続時の「よくあるケース」について考えてみましょう。被相続人が亡くなって遺産分割協議が行われることになりましたが、交流が乏しい異母兄弟が存在している場合です。

 

例えば、被相続人と前妻との子を A とし、後妻との子を B とします。この時、 A と B は異母兄弟の関係となりますが、被相続人が亡くなった場合、 A を無視して遺産分割協議を行っても良いのでしょうか?

 

結論としては A も相続人の一人であり、遺産分割協議に参加する必要があります。なぜなら、父親(被相続人)から見れば、母親が異なっていても A が自分の子であることは変わらず、その親子関係によって A は相続権利を有することになるためです。

 

そのため、 B は遺産分割協議に A を呼ばなければならず、無視して協議を進めることはできません。なお、既に婚姻関係のない前妻本人については、無視して相続を進めることができます。

 

そして、遺言が存在しない場合は民法で定められた法定相続分に則り、相続人全員の相続分が決定されます。このように、異母兄弟は相続人として認められるケースが多いため、相続時には十分に注意してください。

 

 

まとめ

 

本記事では、交流が乏しい異母兄弟がいる場合の相続や遺産分割協議についてわかりやすくご説明しました。

 

異母兄弟は相続人として認められるケースが多いため、無視して遺産分割協議を行わないようにご注意ください。勝手に相続を進めてしまった場合、後から大きなトラブルに発展するリスクがあります。

 

また、遺言が存在しない場合は民法で定められた法定相続分に則り、相続人全員の相続分が決定されますが、相続のパターンは多岐にわたるため、正しい法定相続分を算出するためには慎重に検討を行う必要があります。

 

もし、判断に迷った場合は自分ひとりで考えるのではなく、専門家に助言を求めることをオススメします。専門家に相談することで正しい判断をもとに意思決定できますし、その後の手続きをスムーズに進めることが可能です。

 

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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