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相続割合はどのように決まる?法定相続分と遺留分の違いを徹底解説!

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相続割合

相続が発生した際、相続人が複数存在する場合は遺産を一定の割合で分けることになります。そして、この相続割合は「法定相続分」という考え方を目安に決められることが一般的です。

 

また、法定相続分に加えて「遺留分」という考え方も相続割合を決める上では重要な要素であり、実際の相続では法定相続分や遺留分を考慮した上で、最終的な遺産の相続割合が決定されます。

 

本記事では、法定相続分と遺留分の考え方や違い、計算方法まで一挙にご紹介します。相続割合がどのように決まるのか?を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

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相続割合の目安となる「法定相続分」とは?

 

法定相続分とは、遺産を分割する際の目安となる考え方であり、その内容は民法で定められています。

 

法定相続分では、被相続人と相続人の関係によって遺産の相続割合が決められていますが、被相続人が生前に遺言を遺している場合は、法定相続分よりも遺言の内容が優先されます。

 

また、実際の相続では相続人同士の「遺産分割協議」により、最終的な相続割合が決まります。そのため、法定相続分はあくまでも目安であり、強制力を持たないものであるという点は理解しておきましょう。

 

遺産分割協議に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

 

 

法定相続分の計算方法

 

法定相続分では、遺産を相続する相続人がどのような立場の人か?によって遺産の分割割合が異なります。

 

以下、法定相続分の計算方法をパターン別にまとめます。

 

配偶者のみ 配偶者 :すべて
配偶者と子供 配偶者 :2分の1
子供  :2分の1(人数で等分)
配偶者と親 配偶者 :3分の2
親   :3分の1(人数で等分)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 :4分の3
兄弟姉妹:4分の1(人数で等分)
子供のみ 子供  :すべて(人数で等分)
親のみ 親   :すべて(人数で等分)
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:すべて(人数で等分)

 

 

このように、法定相続分はパターンごとに遺産の相続割合が決められています。相続人が 1 人のみの場合は、その相続人が遺産のすべてを相続しますが、相続人が複数存在する場合は一定の割合で遺産を分けることになります。

 

 

法定相続人を守る「遺留分」とは?

 

遺留分とは、法定相続人を保護することを目的に設けられた制度です。法定相続人とは、配偶者や子供、親など、被相続人と近い関係にある親族を意味する言葉です。

 

相続では、法定相続よりも遺言が優先されるため、仮に「親族以外の第三者 A に遺産のすべてを相続する」という遺言が遺されていた場合、法定相続人である親族は遺産を相続することができません。

 

このようなケースに備えて、一定範囲の法定相続人に対して最低限の遺産を取得するための権利を与えるのが遺留分制度です。遺留分により、被相続人の遺族(法定相続人)は生活困窮に陥るリスクを低減できると言えるでしょう。

 

 

遺留分の計算方法

 

民法では、遺留分が認められている法定相続人は「兄弟姉妹以外の相続人」として定められています。

 

つまり、

 

・配偶者

・直系卑属(子供や孫)

・直系尊属(親や祖父母)

 

などが遺留分が認められている法定相続人に該当します。

 

以下、遺留分の計算方法をパターン別にまとめます。

 

配偶者のみ 配偶者 :2分の1
配偶者と子供 配偶者 :4分の1
子供  :4分の1(人数で等分)
配偶者と親 配偶者 :3分の1
親   :6分の1(人数で等分)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 :2分の1
兄弟姉妹:なし
子供のみ 子供  :2分の1(人数で等分)
親のみ 親   :3分の1(人数で等分)
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:なし

 

 

このように、遺留分は法定相続分と同じくパターンごとに遺産の相続割合が決められています。前述した通り、兄弟姉妹は遺留分が認められていないため、この点には注意しておきましょう。

 

 

法定相続分と遺留分の違い

 

適用される場面

 

法定相続分と遺留分の適用については「遺言の有無」が判断のポイントになります。

 

一般的には、遺言が存在しない場合は法定相続分に従って相続割合が算出されますが、遺言が存在する場合は遺留分に従って法定相続人の遺産相続権利が保護されます。

 

法定相続分と遺留分の適用

 

対象となる相続人

 

法定相続分と遺留分は、ともに被相続人の親族に対して定められていますが、両者には対象となる法定相続人に違いが存在します。

 

以下、それぞれの対象者を表にまとめます。

 

対象となる相続人

 

このように、法定相続分は兄弟姉妹を対象としている一方で、遺留分は兄弟姉妹を対象外と定めています。この点は勘違いしやすいポイントなので、混同しないように正しく理解しておきましょう。

 

法定相続人について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

 

 

遺産の相続割合

 

法定相続分と遺留分は、民法で定められている遺産の相続割合が異なります。

 

以下、それぞれの相続割合を表でまとめます。

 

相続割合

 

このように、法定相続分と遺留分は遺産の相続割合が異なります。

 

前述した通り、遺留分は兄弟姉妹が対象外となっているほか、配偶者以外の相続人が複数存在する場合は遺産を人数で等分します。

 

 

まとめ

 

本記事では、法定相続分と遺留分の考え方や違い、計算方法まで一挙にご紹介しました。

 

民法では法定相続分や遺留分という考え方を採用しており、遺言書の有無や法定相続人の立場によって遺産の相続割合が変わります。この記事を読み返して、内容を正しく理解しておきましょう。

 

また、相続は状況に応じて様々なパターンがあり、遺産分割の計算方法も複雑なものとなっています。すべてを自分ひとりで進めるのは困難であるため、専門家に助言を求めることをオススメします。

 

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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