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トラブル実例!お通夜の日に 2 つの遺言書が出てきた場合はどうすれば良いの?

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人が亡くなった場合は民法で定められた法定相続人が遺産を相続しますが、被相続人が生前に遺言書を遺していれば、遺言書の内容が法定相続よりも優先されます。しかし、仮に複数の遺言書が出てきた場合はどうなるのでしょうか?

 

本記事では具体的なトラブル実例として、お通夜の日に 2 つの遺言書が出てきた場合の考え方をご説明します。相続や遺言書について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

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遺言書とは?

 

まずは遺言書の基礎知識について理解しておきましょう。

 

遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が自身の遺産について、相続人となる対象者や遺産分割の割合などを生前に定めておくための書類です。

 

原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。

 

なお、法定相続人とは「民法で定められた相続人」を意味する言葉です。被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が法定相続人として定義されています。

 

法定相続人について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

 

また、遺言書がない場合は「法定相続分」に従って相続割合が決定されますが、法定相続分は強制力を持たないため、最終的には相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で遺産分割が進められることになります。

 

法定相続分や遺産分割協議については以下の記事で詳しく解説しています。

 

 

 

なお、一口に「遺言書」と言っても、その種類は多岐にわたります。

 

遺言書の代表的な例としては、


・自筆証書遺言

・公正証書遺言

 

の 2 つが挙げられ、それぞれ異なる特徴を持っています。そのため、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、状況に合わせて最適なものを選択することが重要なポイントになります。

 

遺言書の種類に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

 

遺言書とは

 

 

トラブル実例! 2 つの遺言書が出てきた場合の考え方

 

前述した通り、遺言書の効力は法定相続よりも優先されます。しかし、仮に複数の遺言書が出てきた場合、それぞれの遺言書の効力はどうなるのでしょうか?

 

例えば、被相続人が亡くなり、お通夜の準備をしているシーンを思い浮かべてください。当日、遺留品を整理していると故人の机から 2 つの遺言書が発見されました。

 

2つの遺言書を発見

 

一方の遺言書は被相続人自身が自筆した自筆証書遺言であり、もう一方は公的に作成された公正証書遺言でした、この場合、どちらの遺言書が有効になるのか?を考えてみましょう。

 

民法 1023 条には以下の記載があります。

 

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす

 

つまり、 2 つの遺言書が発見されて、それぞれの内容が異なっている場合は「時系列で最後に作成された遺言書が優先される」ということになります。

 

遺言書は遺産を相続する相手や金額などを決めるための重要な書類です。そのため、遺言書を作成する本人(被相続人)の立場から見れば、どのような内容にしようか?と迷ってしまうのは自然なことだと言えます。

 

このような理由から、遺言書は「熟考を重ねて作成される」という前提があり、場合によっては何度も書き直しされることも珍しくありません。そのため、複数の遺言書が出てきた場合は直近で作成されたものが優先されます。

 

今回のケースでは自筆証書遺言と公正証書遺言の 2 種類が発見されていますが、遺言書の種類に関わらず最新のものが有効になります。公的に作成された公正証書遺言が優先されると思われがちですが、有効な遺言書であれば後に作られたものが有効になるため、この点は覚えておきましょう。

 

遺言書の効力

 

なお、発見された複数の遺言書の内容が抵触していなければ、すべての遺言書が有効になります。例えば、土地の相続と銀行預金の相続について別々の遺言書に明記されている場合は、遺言書の内容に従って土地・銀行預金の相続がそれぞれ履行されます。

 

 

まとめ

 

本記事では、遺言書の基礎知識に加えて、 2 つの遺言書が出てきた場合の考え方をご紹介しました。

 

原則、すべての遺言書は効力を持っていますが、それぞれの内容が抵触している場合は最後に作られたものが優先されます。遺言書の種類に関わらず、時系列での判断になるため、この点は正しく理解しておきましょう。

 

ただし、遺言書には一定のルールが設けられており、形式を誤ると無効になってしまうリスクも存在します。そのため、判断に迷った場合は自分ひとりで考えるのではなく、専門家に助言を求めることをオススメします。

 

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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