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事業再構築補助金の注意点!補助金の申請額が 3,000 万円を超える場合はどうなるの?

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事業再構築補助金の注意点

事業再構築補助金を利用するためには、認定支援機関と連携する必要があります。そして、補助金の申請額が 3,000 万円を超える場合は、認定支援機関に加えて金融機関とも連携しなければいけません。

 

本記事では、事業再構築補助金や認定支援機関の概要とあわせて「申請額が 3,000 万円を超える場合はどうなるのか?」という点について、わかりやすく解説します。補助金の活用を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

補助金の基礎知識

 

まずは、補助金について正しく理解しておきましょう。

 

補助金とは、政府が企業を支援するために支給するお金のことであり、主に経済産業省が管轄しています。また、補助金の種類によっては、政府ではなく地方自治体が主体となっているケースも存在します。

 

補助金は企業の事業拡大や設備投資など、あらゆる側面から企業活動を支援することを目的としています。そのため、自社の目的に合わせて最適な補助金を活用することで、効率的な資金調達が可能になります。

 

ただし、補助金には細かい支給条件が定められていることが多く、それらを満たしていないとお金を受け取ることはできません。そのため、補助金の活用を検討している場合は、自社が支給条件を満たしているのか?を事前にチェックしておきましょう。

 

なお、補助金と似ている言葉として「助成金」が挙げられます。補助金と助成金は同意義の言葉として捉えられることが多いですが、実際にはいくつかの違いがあります。

 

以下の記事で補助金と助成金の違いを解説していますので、関心のある方はぜひご覧ください。

 

補助金と助成金の違い

 

 

事業再構築補助金とは?

 

事業再構築補助金は中小企業や個人事業主などを対象としており、経済産業省が管轄している補助金の一つです。

 

昨今、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、多くの企業が経済的な打撃を受けました。そのため、中小企業などの事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を促すことが本制度の目的となっています。

 

事業再構築補助金の補助金額は 100 万円から 7,000 万円となっており、事業者の従業員数によって変動します。また、補助率は中小企業が 2 分の 1 、中堅企業は 3 分の 1 と定められていますが、一定の条件(大規模な賃上げを実施)に該当する場合は、中小企業が 3 分の 2 、中堅企業は 2 分の 1 まで補助率が引き上げられます。

 

このように、事業再構築補助金は最大 7,000 万円の資金援助を受けられる点が大きなメリットとなっており、経済的に困窮している事業者にとっては魅力的な制度だと言えるでしょう。

 

 

事業再構築補助金の認定支援機関とは?

 

事業再構築補助金の認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門知識や実務経験を国から認められている機関を意味する言葉です。事業再構築補助金を申請するためには、認定支援機関の利用が必須条件となっています。

 

代表的な認定支援機関としては、

 

・金融機関

・商工会議所

・税理士

・公認会計士

・中小企業診断士

 

などが挙げられます。

 

事業再構築補助金の要件には「認定支援機関と協力して事業計画書を策定すること」と明記されているため、認定支援機関との連携がなければ、そもそも補助金を申請することは不可能になります。

 

また、その他の場面でも認定支援機関は様々な役割を担っています。例えば、金融機関であれば金融に関する専門的な知見を活かして創業支援などをサポートしてくれますし、税理士であれば税金関連や会計業務に関するサポートを提供してくれます。

 

なお、認定支援機関は事業計画書の作成代行や補助金の代理申請を行うことはできません。認定支援機関の役割はあくまでもサポートに留まるため、実際の書類作成や補助金申請は事業者自身が行う必要があります。

 

認定支援機関について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

 

 

 

補助金の申請額が 3,000 万円を超える場合の注意点

 

事業再構築補助金を利用するためには認定支援機関との連携が必須条件となりますが、その他にも注意すべき点が存在します。

 

補助金の申請額が 3,000 万円を超える場合、

 

・事業者(補助金の申請者)

・認定支援機関

・金融機関

 

の 3 者が連携して事業計画書を作成します。そのため、補助金の申請額が 3,000 万円を超える場合は、認定支援機関に加えて金融機関との連携も求められます。

 

3,000 万円を超える補助金申請では「金融機関による確認書」の提出が義務づけられており、事業計画の作成において金融機関に相談したことを証明する必要があります。なお、自社が選んだ認定支援機関が金融機関であれば、新たに他の金融機関と連携する必要はありません。

 

このように、事業再構築補助金は 3,000 万円が一つの境界線となっており、これを超える場合は金融機関を巻き込んで補助金申請を進めることになります。実際の申請時に慌てることがないよう、自社の申請額をあらかじめチェックしておいてください。

 

また、事業計画を立てる際には、補助事業終了後3~5年で「付加価値額の年率平均 3.0% 以上(グローバル V 字回復の場合は 5.0% 以上)増加」または「従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0% 以上(同上 5.0% 以上)増加」の達成を見込むような計画を策定しなければいけません。

 

そして、この条件を満たさなければ、補助金の支給対象外として扱われてしまいます。そのため、申請額と同様に事業計画の内容についても事前に確認しておきましょう。

 

 

まとめ

 

本記事では、事業再構築補助金や認定支援機関の概要とあわせて「申請額が 3,000 万円を超える場合はどうなるのか?」という点について解説しました。

 

事業再構築補助金はとても魅力的な制度ですが、申請時には注意すべきポイントがいくつか存在します。補助金を申請するためには認定支援機関と連携する必要がありますし、申請額が 3,000 万円を超える場合は金融機関とも連携しなければいけません。

 

また、実際の事業計画は認定支援機関や金融機関とともに二人三脚で作成します。そのため、事業再構築補助金の支給を受けるためには、適切な認定支援機関・金融機関を選ぶことが重要です。

 

認定支援機関の選び方としては、採択実績や得意分野、サポート範囲などが挙げられます。特定の認定支援機関に絞るのではなく、複数の認定支援機関に足を運び、比較検討しながら慎重に選びましょう。

 

そして、資金調達や補助金関連に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

大谷聡税理士事務所の代表を務めている大谷聡は、

 

・中小企業診断士

・行政書士

・税理士

・社会保険労務士

 

のすべての資格を有しています。そのため、正式な認定支援機関として、補助金・助成金のどちらも全面的にサポートすることが可能です。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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