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補助金・助成金

働き方改革推進支援助成金とは?制度の概要や各コースの特徴を一挙に解説!

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昨今、働き方改革が注目を集めており、数多くの企業が自社のワークスタイル変革に取り組んでいます。働き方改革を実現するためには、様々なコストが発生することが一般的ですが、働き方改革の促進を目的とした助成金が存在することをご存知でしょうか?

 

本記事では、助成金の基礎知識や働き方改革推進支援助成金の概要についてご説明します。自社の働き方改革を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

助成金の基礎知識

 

まずは、助成金について正しく理解しておきましょう。

 

助成金とは、政府が企業を支援するために支給するお金のことであり、主に厚生労働省が管轄しています。また、助成金の種類によっては、政府ではなく地方自治体が主体となっているケースも存在します。

 

助成金は従業員のキャリアアップや業務改善など、あらゆる側面から企業活動を支援することを目的としています。そのため、自社の目的に合わせて最適な助成金を活用することで、効率的な資金調達が可能になります。

 

ただし、助成金には細かい支給条件が定められていることが多く、それらを満たしていないとお金を受け取ることはできません。そのため、助成金の活用を検討している場合は、自社が支給条件を満たしているのか?を事前にチェックしておきましょう。

 

なお、助成金と似ている言葉として「補助金」が挙げられます。助成金と補助金は同意義の言葉として捉えられることが多いですが、実際にはいくつかの違いがあります。

 

以下の記事で助成金と補助金の違いを解説していますので、関心のある方はぜひご覧ください。

 

補助金と助成金の違い

 

 

働き方改革推進支援助成金とは?

 

働き方改革推進支援助成金とは、厚生労働省が展開している助成金の一つであり、企業が労働環境の改善や柔軟な働き方の導入を行う際に、その取り組みを支援するための助成金を支給する制度です。

 

働き方改革推進支援助成金は、中小企業や小規模事業者を対象とした助成金制度であるため、資本金 3 億円または従業員数 300 名を超えるような大企業は支給対象外となります。

 

助成金の支給対象となる取り組みとしては、

 

・労働時間の見直し

・テレワークの導入

・育児・介護に関する取り組み

 

など、働き方改革に関連する各種プロジェクトが該当します。

 

これらを実施する際に経費の一部を助成することで、企業活動の改善や労働者の福祉向上を図ることが働き方改革推進支援助成金の目的となっています。

 

また、働き方改革推進支援助成金には複数のコースが存在しており、それぞれ支給要件や助成金額などが異なります。そのため、各コースの特徴を理解して、自社に最適なものを選択することが重要なポイントになります。

 

 

働き方改革推進支援助成金の 5 つのコース

 

本章では、働き方改革推進支援助成金の 5 つのコースをご紹介します。それぞれのコースについて、内容を正しく把握しておきましょう。

 

 

適用猶予業種等対応コース

 

適用猶予業種等対応コースとは、中小企業事業主の生産性向上や時間外労働の削減、週休 2 日制の推進、勤務間インターバル制度の導入、医師の働き方改革推進などの実現に向けた環境整備を支援するための制度です。

 

支給対象となる取り組みとしては、労務管理担当者に対する研修や外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング、労務管理用ソフトウェアの導入・更新などが該当し、いずれか 1 つ以上を実施する必要があります。

 

また、適用猶予業種等対応コースでは「成果目標」を設定しなければいけません。事前に定められた成果目標 1 から 4 までの 4 種類からいずれかを選択し、その目標達成に向けて取り組むことになります。

 

以下、適用猶予業種等対応コースにおける成果目標です。

 

成果目標

 

そして、選択した成果目標ごとに達成時の助成上限額が定められています。

 

助成額

※引用:厚生労働省 HP 「働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)

 

 

労働時間短縮・年休促進支援コース

 

労働時間短縮・年休促進支援コースとは、中小企業事業主の生産性向上や時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進などの実現に向けた環境整備を支援するための制度です。


支給対象となる取り組みとしては、労務管理担当者に対する研修や外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング、労務管理用ソフトウェアの導入・更新などが該当し、いずれか 1 つ以上を実施する必要があります。


また、労働時間短縮・年休促進支援コースでは、 3 つの成果目標から一つを選択し、その目標達成に向けて取り組むことになります。


以下、労働時間短縮・年休促進支援コースにおける成果目標です。

 

成果目標2

 

そして、選択した成果目標ごとに達成時の助成上限額が定められています。

 

助成額2

※引用:厚生労働省 HP 「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 

なお、労働時間短縮・年休促進支援コースでは「労働者の時間当たりの賃金額の引上げを 3 % 以上行うこと」を成果目標に加えることができ、その場合は指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、下表の金額が支給上限額に加算される仕組みとなっています。

 

加算額

※引用:厚生労働省 HP 「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 

 

勤務間インターバル導入コース

 

勤務間インターバル導入コースとは、中小企業事業主の勤務間インターバル制度の導入を支援するための制度です。

 

勤務間インターバル制度とは、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものであり、 2019 年 4 月からは本制度の導入が努力義務化されました。

 

勤務間インターバル導入コースの対象は以下のすべてに該当する事業者です。

 

・労働者災害補償保険の適用事業主であること

・次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
 ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
 イ 既に休息時間数が 9 時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
 ウ 既に休息時間数が 9 時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

・交付申請時点及び支給申請時点で 36 協定が締結・届出されていること

・原則として、過去 2 年間に月 45 時間を超える時間外労働の実態があること

・交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

 

また、勤務間インターバル導入コースの成果目標は「休息時間数が 9 時間以上 11 時間未満または 11 時間以上の勤務間インターバルを導入して定着を図ること」と定められています。

 

この成果目標を達成するための具体的な取り組み内容としては、

 

・新規導入

・適用範囲の拡大

・時間延長

 

の 3 つに分けられており、それぞれの取り組みについて具体的な定義が設定されています。

 

新規導入とは、勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が 9 時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めることです。

 

次に、適用範囲の拡大とは、既に休息時間数が 9 時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定することです。

 

最後に、時間延長とは、既に休息時間数が 9 時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を 2 時間以上延長して休息時間数を 9 時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定することです。

 

そして、取り組みの実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて助成金として支給されます。

 

助成額3

※引用:厚生労働省 HP 「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

 

なお、勤務間インターバル導入コースも「労働者の時間当たりの賃金額の引上げを 3 % 以上行うこと」を成果目標に加えることができ、その場合は指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、下表の金額が支給上限額に加算される仕組みとなっています。

 

加算額2

※引用:厚生労働省 HP 「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

 

 

労働時間適正管理推進コース

 

労働時間適正管理推進コースとは、中小企業事業主の生産性向上や労務・労働時間の適正管理の推進などを支援するための制度です。

 

労働時間適正管理推進コースでは、以下の 3 つの成果目標をすべて達成する必要があります。

 

1.新たに勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理 IT システムを用いた労働時間管理方法を採用すること

2.新たに賃金台帳等の労務管理書類について 5 年間保存することを就業規則等に規定すること

3.「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること

 

そして、取組の実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて助成金として支給されます。なお、労働時間適正管理推進コースの助成上限額は 100 万円であり、助成率は 4 分の 3 と定められています。

 

また、労働時間適正管理推進コースも「労働者の時間当たりの賃金額の引上げを 3 % 以上行うこと」を成果目標に加えることができ、その場合は指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、下表の金額が支給上限額に加算される仕組みとなっています。

 

加算額3

※引用:厚生労働省 HP 「働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)

 

 

団体推進コース

 

団体推進コースとは、従業員の労働条件の改善に向けた取り組みを実施した中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」と記載)を支援するための制度です。

 

支給対象となる取り組みとしては、新しいビジネスモデルの開発や販路拡大等の実現を図るための展示会開催、巡回指導などが挙げられます。また、支給対象となる事業主団体等の条件も細かく定義されているため、詳細は厚生労働省 HP をご確認ください。

 

団体推進コースにおける成果目標は「事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の 2 分の 1 以上に対してその取組または取組結果を活用すること」と定められています。

 

そして、成果目標の達成に向けて取り組んだ場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費が助成金として支給されます。なお、この時の助成額に関しては、以下 3 つのうち最も低い金額が採用されます。

 

1.対象経費の合計額

2.総事業費から収入額を控除した金額

3.上限額 500 万円

 

 

まとめ

 

本記事では、助成金の基礎知識や働き方改革推進支援助成金の概要についてご説明しました。

 

働き方改革推進支援助成金はとても魅力的な制度であり、働き方改革を実現する上で有効に活用できます。この記事を読み返して、重要なポイントを理解しておきましょう。

 

ただし、働き方改革推進支援助成金には複数のコースが存在し、それぞれ特徴や助成金額、要件などが異なります。そのため、各コースの違いを正しく理解して、自社に最適なものを選択する必要があります。

 

もし、自社だけで申請を進めるのが不安な場合は、専門家への依頼も有効な選択肢になります。書類作成や申請手続きをスムーズに進められることはもちろん、困った時に相談することも可能です。

 

そして、資金調達や助成金関連に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

大谷聡税理士事務所の代表を務めている大谷聡は、

 

・中小企業診断士

・行政書士

・税理士

・社会保険労務士

 

のすべての資格を有しています。そのため、正式な認定支援機関として、補助金・助成金のどちらも全面的にサポートすることが可能です。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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