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創業時に使える小規模事業者持続化補助金! 受け取り条件について徹底解説!

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「小規模事業者持続化補助金」は、補助金のうちの一種です。

 

ここでは

 

・小規模事業者持続化補助金の意味

・小規模事業者持続化補助金の種類

・小規模事業者持続化補助金を受ける条件

・小規模事業者持続化補助金の申請について

 

を紹介していきます。

 

※本原稿は2023年10月中旬に作成しています。実際に申し込むときには、必ず最新の情報にアクセスしてください

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

制度変更にかかる費用の一部を補助する「小規模事業者持続化補助金」

 

「小規模事業者持続化補助金」とは、国の行っている補助制度のうちのひとつです。

 

これは、非常に簡単に言うのならば、「小規模な事業者が、自社の見直しを行い、持続可能な運営をしていくための対策を支援するための制度」だといえるでしょう。なお、現在メディアを騒がせている「インボイス」の導入のためなどにも、この小規模事業者持続化補助金を利用することができます。

 

小規模事業者持続化補助金は特に「持続化補助金」の名前で呼ばれることもありますが、ここでは「小規模事業者持続化補助金」の表記に統一してお話していきます。

 

この「小規模事業者持続化補助金」の歴史は意外なほどに古く、実はまだ平成の時代、2014年(平成26年)から開始されています。

 

つまり、現在ですでに10年近くの歴史のある制度なのです。ただその予算規模などは、年によって少しずつ見直されてきました。

 

 

さて、この「小規模事業者持続化補助金」は、大きく2つに分けられます。

 

1.一般型

2.低感染リスク型ビジネス枠

 

ひとつずつ見ていきましょう。

 

 

1.一般型

 

「一般型」は、小規模事業者(商工会議所の管轄地域内で運営しているもの)や特定の非営利団体(一定の条件を満たすもの)が受けることのできる補助をいいます。

 

これは、「開業3年以内である小規模事業者」を対象とした枠です。

 

資本金もしくは出資金が5億円以上の規模の法人にすべての株式を保有されている場合や、確定申告の課税所得の年間の平均額が15億円を超えている場合などは利用できませんが、条件をクリアすれば、少なくない補助金を受け取れます。

 

この「一般型」には、下記の5つの種類があります。

 

 

 

・通常枠……「自社の販路を拡大したい」「販路の拡大に合わせて、事業を効率化して生産性を向上させたい」と考える事業者に支払われるものです。補助率は3分の2でほかの枠と変わりませんが、補助上限額が50万円までと、ほかの枠に比べて低いのが欠点です。

 

 

・賃金引上げ枠……最低賃金の引き上げが行われたのちに、さらにこの「最低賃金分への賃金引き上げ」までにとどまらず、従業員の成長やモチベーションを維持するためにさらに賃金を上げようとしている事業者に対して行われる補助です。

 

この賃金引上げ枠の場合、補助率は「赤字事業者か、そうではないか」によって異なります。赤字でない事業者への補助は3分の2にとどまりますが、「赤字であるにも関わらず、従業員の賃金をアップしようとしている事業者」に対しては補助率が大きくなり、4分の3まで拡大されます。

 

なお、いずれの場合であっても、補助上限額は200万円です。

 

 

・卒業枠……「小規模事業者」の定義として、「常時使用する従業員の数が、基本的には20人(特定の業種の場合は5人)以下」というものがあります。このような「小規模事業者」の枠組みから卒業して、事業を拡大しようとしている事業者に対して行われる補助が「小規模事業者持続化補助金の卒業枠」です。

 

「常時使用する従業員の数」を20人以上にしようとしている事業者に対しては、補助率3分の2、そして200万円を上限として補助を行います。

 

 

・後継者支援枠……「アトツギ甲子園」というイベントは、多くの人にとって聞きなじみのないものでしょう。しかしこれは、日本の経済を考えるうえで非常に重要なイベントです。

 

「アトツギ甲子園」は、日本全国にある中小企業・小規模事業者の後継者(予定)の人が集まり、新しいアイデアを出してこれを競い合うイベントをいいます。現在すでにある経営資源を生かしつつ、「新たな取り組み」を発表していこうとする催しなのです。

 

39歳以下の人しか出ることのできないこの「アトツギ甲子園」では、「決勝大会出場者(ファイナリスト)を選びます。この「決勝大会出場者(ファイナリスト)」に選ばれた事業者は、今回取り上げた「小規模事業者持続化補助金の後継者支援枠」に応募することができます。

 

ちなみに決勝大会出場者(ファイナリスト)に選ばれなくても、「決勝には進出できなかったが、特にすばらしいと判断でき、かつ経済産業省のホームページで発表された人」は「準ファイナリスト」とされ、同じように小規模事業者持続化補助金の後継者支援枠」に応募が可能です。

 

後継者新絵枠の補助率は3分の2、補助上限額は200万円です。

 

  

・創業枠……「小規模事業者持続化補助金」は「持続」となっているため、「創業」とは関係のないように思われるかもしれません。

 

しかし実際には、小規模事業者持続化補助金は「創業」とも関わりのある制度です。比較的新しい制度で、これができたのは2022年に入ってからです。

 

なお小規模事業者持続化補助金の創業枠の支援を受ける場合は、事前に「特定創業支援等事業による支援」を受けなければなりません。

 

これは、市町村が創業希望した人に対して行うし縁起事業のうちのひとつであり、創業時もしくは創業してから5年未満の人が受けることのできるものです。

 

この「特定創業支援等事業による支援」では、事業を続けていくうえで有用な知識(販路拡大や経営についてなど)を、セミナーや専門家、窓口を通して学ぶことができます。

 

「特定創業支援等事業による支援」を過去3年間以内に受けていて、かつ過去3年間以内に創業した事業者だけが、「小規模事業者持続化補助金の創業枠」に申し込むことができます。

 

補助率は3分の2、補助上限額は200万円です。

 

 

なお上記ではそれぞれの補助上限額を記しましたが、インボイス導入を考えている場合、条件を満たせばさらに50万円の追加が受けられます。

 

 

 

2.低感染リスク型ビジネス枠

 

新型コロナウイルス(COVID-19)の流行は私たちの生活様式を大きく変えました。各事業者には感染を防ぐための試みが求められ、多くの事業者がこれに取り組むことになりました。

 

小規模事業者持続化補助金では、このような取り組みをする企業に対して、「低感染リスク型ビジネス枠」というかたちで補助を行っています。

 

たとえば、感染対策の機会を導入したり、設備を処分したりする場合も、の補助金を使えます。

 

低感染リスク型ビジネス枠の場合、一般枠に比べて補助率は4分の3と大きめです。しかし補助上限額は100万円と抑えられているので注意が必要です。

 

 

 

小規模事業者持続化補助金を受けるには条件がある

 

上記でも少し触れましたが、ここからは小規模事業者持続化補助金を受け取るための条件について解説していきます。

 

まず前提として、ここでは「一般型」「低感染リスク型ビジネス枠」で分けていますが、すでに述べてきた通り、「一般型」のなかでも「創業枠にはさらにほかの条件が付け足される」などの特徴があります。

 

一般型でも低感染リスク型ビジネス枠でも、対象となるのは「常時使用する従業員の数が20人以下」の小規模事業者です。ただし、一般的なサービス業(※宿泊・娯楽業を除く)の場合は5人以下と定められています。

 

また、公序良俗に反した事業の場合は当然申請からはじかれることになりますし、出資金もしくは資本金が5億円を超える法人がすべての株式を持っている事業者は対象外となります。さらに、過去3年間で各年・各事業年度の課税所得額が平均で15億円を超えている場合はこの申請ができません。

 

なお、一般型にしろ低感染リスク型ビジネス枠にしろ、小規模事業者持続化補助金制度は、「該当しさえすれば国が自動的に補助金を振り込んでくれる制度」ではありません。小規模事業者持続化補助金を受け取るためには、書類の作成とそれの提出が必要です。

 

経営計画書と補助計画書を作成→商工会議所の窓口に出す→事業支援計画書を出してもらえるように依頼する→商工会議所が出した事業支援計画書を受け取る→必要書類をそろえてこれを提出するという流れを取ります。

 

ちなみに、必要とされる書類は、一般型と低感染リスク型ビジネス枠では異なります。

 

低感染リスク型ビジネス枠の場合は経営計画・補助事業計画と、代表者の同意書があれば提出できます。しかし一般型の場合は、ここに補助金交付申請書などの提出もプラスされます。

 

もっとも、低感染リスク型ビジネス枠の場合は電子申請のみでしか受け付けていないという特徴もあるため、「今まで紙でしか書類の処理をしてこなかった」という事業所の場合は、少し手間取ることが予想されます。

 

 

 

小規模事業者持続化補助金は何度でも申請可能

 

小規模事業者持続化補助金は、申し込んでも不採択になる可能性があります。また、応募する際も、小規模事業者持続化補助金のなかからいずれか1つを選ぶことになります。

 

 ただし、小規模事業者持続化補助金は一度不採択になってしまった場合であっても、何度でも申請することができます。前回の申請から11か月以上が経過していれば、再度申し込むことができるのです。

 

もっとも小規模事業者持続化補助金の場合は、「応募の回数を増やせば増やすほど、当選回数が上がる」というものではありません。

 

むしろ小規模事業者持続化補助金においては、「申請回数が多ければ多いほど(不採択の回数が多ければ多いほど)減点割合が大きくなり、不採択になりやすくなる」という特徴があります。

 

そのため、小規模事業者持続化補助金を受けたいと考えるのであれば、最初の1回目で採択されるような書類作りを行うことが非常に重要です。

 

 

 

まとめ 

 

前述のように、小規模事業者持続化補助金を申し込むためにはいくつかの条件があります。

 

また、申し込んだとしても不採択になる可能性はあります。不採択になった場合でも何度でもリトライすることは可能ですが、同じ事業内容・同じ書類では(減点されるということもあり)より通過しにくくなるでしょう。

 

そのため、小規模事業者持続化補助金を受けたいと考えるのであれば、早い段階で専門家にご相談いただくことで、採択されやすくすることができます。谷聡税理士事務所では、小規模事業者持続化補助金の申請のお手伝いもしております。

 

これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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