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補助金・助成金

個人事業主が法人成りするメリット・デメリット 補助金まで分かりやすく解説!

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個人事業主の選択肢として、「法人成り」があります。

 

ここでは、この「法人成り」を取り上げて、

 

・そもそも法人成りとは何か

・法人成りのメリットとデメリット

・個人事業主が使いやすい補助金について

 

を紹介していきます。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

個人事業主なら知っておきたい、「法人成り」の意味について

 

個人事業主として働いている人は、タイミングや売り上げ次第で「法人成り」をした方がよい場合もあります。もちろん個人事業主には個人事業主の、法人成りには法人成りのメリットがあるため、どちらの選択肢だけが正解でありどちらかの選択肢だけが不正解だとはいえません。

 

しかしどちらの選択をするにしても、個人事業主のメリット・デメリット、法人成りのメリット・デメリットをきちんと知っておくことが重要です。また、個人事業主としてやっていくうえで、利用可能な補助金を知っておくと、運営がより楽になるでしょう。

 

まずは、「そもそも法人成りとは何か」について解説していきます。

 

 

法人成りとは、その名前の通り、法人に成る(会社を設立する)ことをいいます。個人事業主の場合は、「現在やっている仕事を、法人として引き継ぐ」というかたちになります。

 

法人成りになるときのタイミングは、法律によって定められているわけではありません。そのため、「売り上げが○万円以上になったら法人成りしなければならない」などのような規定はありません。

 

ただ、下記で詳しく紹介するように、個人事業主から法人成りにした場合は税制上で有利になる面も多いため、売り上げが一定額を超えた場合は法人成りを検討するのが望ましいとされています。

 

 

個人事業主が法人成りすることを検討するタイミングは、個人事業の所得が400万円~900万円を超えた段階です。

 

比較的幅が広い数字なのでもう少し絞って放そうとすれば、「600万円~800万円を分水領だととらえている専門家が多い」ということになります。

 

なぜなら、個人事業主の場合は所得が695万円~900万円の場合は所得税の税率が23パーセント(累進課税)である一方で、法人の場合は「800万円以下ならば15パーセント、それ以上の場合は23.20パーセント」とされているからです。

 

また、「法人成りをするためにはある程度時間がかかるので、『年収が600万円程度になり、今後も上がり続けるであろうと考えられる段階』になったときに、法人成りに向かって動き出す」という方法も有効です。このようにすれば、本当に法人成りが必要になったときに、慌てて動かなければならないような事態に陥ることを避けられるからです。

 

ちなみに、ここでは「個人事業の所得」に注目していますが、「売り上げ」で考えた場合は1000万円がひとつの相場だとされています。

 

 

「いつ法人成りにするか」について考えるとき、もっとも有効な判断方法のひとつとして、上で挙げた「収入」があります。明確な数字が出るものなので、判断もしやすいでしょう。

 

ただ、それ以外にも、「事業の拡大を考え始めたこと」を理由に法人成りを行う人も多くいます。

 

法人であることで仕事がとりやすくなるだけでなく、法人でなければとれない仕事もあるからです。たとえば一部上場企業のなかには、「相手がどれほど優秀な人物であっても、自社の規約として、個人とは契約が結べない」としているところもあります。

 

また、法人成りをすることによって、株式を発行できるようになるため、資金調達がしやすくなります。

 

 

なおこの原稿は2023年の1012日に執筆していますが、2023年の101日までにインボイス制度を導入すると消費税の免税期間が2年間適用されるとされていました。そのため、2023年の101日に駆け込むようなかたちで法人成りをするやり方も推奨されていました。

 

 

 

法人成りにすることのメリットと注意点

 

上でも軽く述べましたが、個人事業主が法人成りをすることにはいくつかのメリットがあります。

 

そのなかでも特に大きいのは、「税制上有利になる」というものでしょう。

 

個人事業主の場合は、所得税を累進課税の方式で納めていくことになります。累進課税とは、「所得が多ければ多いほど税率が高くなり、少なければ少ないほど税率が低くなる」というものです。

 

個人事業主の場合は195万円以下ならば5パーセント、195万円~330万円以下ならば10パーセントと決められていますが、330万円~695万円以下ならば20パーセント、695万円~900万円ならば23パーセントとなります。それ以上になった場合も段階的に上がり続け、4000万円を超えた場合はなんと45パーセントもとられます。

 

しかし法人の場合は「800万円以下ならば原則15パーセント、800万円を超えた場合は23.2パーセント」と決められています(※資本金が1億円以下の普通法人の場合)。

 

つまり、「所得が少ない間は個人事業主の形態の方が得だが、一定額を超えた場合は法人になった方が得である」といえます。

 

また、法人は個人事業主よりも多くの項目を「損金」として扱うことができるため、「所得」として扱われる範囲も狭くなります。

 

加えて、法人成りをすることで「個人」を守ることもできます。個人事業主の場合は経営悪化によって借金などを背負った場合、個人がその責任を負うことになりますが、法人にした場合は個人が負う債務は極めて限定的です。

 

さらに、赤字(欠損金)の繰越期間も、個人事業主が3年であるのに比べて、法人は10年間と長くなります。

 

ただ、このようにメリットの多い法人成りではありますが、デメリットもあります。

 

個人事業主の場合は赤字になれば所得税などの納付を免れることができますが、法人成りの場合は赤字でも黒字でもこれを納めなければなりません。

 

また社会保険への加入が義務付けられますし、当然それに付随する書類手続きも増えます。

 

加えて、「法人成りにすること」自体にも手間と時間がかかります。個人事業主には必須ではないこれらの対応も、法人成りにしたときに追わなければならないデメリットです。

 

 

法人成りにはメリットもあればデメリットもあります。「自分はどちらの方が得か」を考えて、方針を決めるとよいでしょう。

 

 

使いやすい補助金を知っておこう

 

上記では「そもそも法人成りとは何か」「法人成りのメリット・デメリット(個人事業主のメリット・デメリット)」を紹介してきましたが、ここからは「自分たちをサポートしてくれる補助金や助成金」について解説していきます。

 

 

今回は使いやすいものを中心に、

1.地域創造的企業補助金

2.小規模事業者持続補助金

3.事業承継・引継ぎ補助金

4.キャリアアップ助成金

5.IT導入補助金

5つを取り上げます。それぞれ見ていきましょう。

 

 

1.地域創造的企業補助金

 

地域創造的企業補助金は、2017年度までは「創業支援事業者補助金」と呼ばれていました。

 

これは名前の通り、新しく創業をする人を対象とした補助金であり、市町村と手を携えて事業を行っていこうとする事業者に対して支払われる補助金です。

 

経費として認められる項目のうちの3分かつ1000万円までを上限として、補助金が出されます。

 

 

2.小規模事業者持続補助金

 

20人以下(一部の業種の場合は5人以下)の従業員数にとどまる小規模事業者が得られる可能性のある補助金です。「一般型」「低感染リスク型ビジネス枠」の2つに大別されていますが、「一般型」はさらにそのなかに「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の5つの小分類があります。

 

補助対象額割合は最大で4分の3までですが、条件によって補助対象額割合は異なります。また、得られる補助金の場合は原則として250万円を最大としますが、複数の事業者から成る事業の場合は上限額が500万円にアップします。またこの補助金額の最大値も、「どの枠であるか」によって異なります。

 

 

3.事業承継・引継ぎ補助金

 

事業承継・引継ぎ補助金は、「個人事業主」も対象に含まれる補助金です。また、小規模事業者や中小企業も対象となります。

 

これは、「革新的な経営に取り組もうとする個人事業主・小規模事業者・中小企業を対象として出される補助金」です。

 

経営形態を新しくするために必要な設備を導入する費用などに対して、その費用の3分の2かつ600万円までを上限として補助を行うものです。

 

 

4.キャリアアップ助成金

 

「現在やとっている従業員のキャリアをアップさせるための取り組み(正社員雇用など)をしよう」とする事業主に対して出されるのが、「キャリアアップ助成金」です。なおこの「事業主」には、いわゆる大企業も含まれますし、中小企業も含まれます。

 

ただしこのキャリアアップ助成金制度は、あくまで「非正規雇用者の立場の向上」を目的として行われている制度であるため、「正規雇用者のキャリアアップ」には利用できません。

 

「どれくらいの金額が支払われるか」は、企業規模や、どのような対応をしたかによって異なります。企業規模が小さい企業がこのような対応をした場合は、大企業がこのような対応をした場合に比べて支払われる金額が大きくなります。

 

細かい 数字は割愛しますが、最大で72万円が支給されます。

 

 

5. IT導入補助金

 

IT」「DX」などの言葉が市民権を得て、ずいぶん長い時間が経ちました。ただ、これらの導入・取り組みには、少なくないお金がかかります。そこで国では、このときにかかる初期費用を補填するべく、「IT導入補助金」の制度を実施しました。

 

これには「通常枠」と「デジタル化基盤導入類型」の2通りがあります。補助率は4分の3かつ450万円までを上限とします。

 

なお、「どの枠か」などによって得られる補助金が異なるため、このあたりはしっかりと確認する必要があるでしょう。

 

 

まとめ

 

個人事業主にとって、「法人成りをするか、それともしないか」は、非常に大きな悩み事です。どちらが正解・どちらが不正解といえるものではありませんが、正しい判断をするためには、法人成りすることのメリットとデメリットを知っておかなければなりません。

 

また、個人事業主としての働き方を続ける場合でも、法人にする場合でも、「使える・使いやすい補助金や助成金としてどのようなものがあるか」を知っておくことは重要です。

 

制度を上手く活用することで、自身の収入を適切に管理することが可能になります。この記事を読み返して、重要なポイントを正しく理解しておきましょう。

 

また、すべての収支の管理を個人で行うことには限界があります。そのため、個人でのお金の管理に困っている場合は第三者へ相談することも有効な選択肢になります。

 

もし、収入が増えたことによる新たなお悩みがあれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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