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小規模事業者持続化補助金とは? 4 つの特別枠や申請方法を徹底解説!

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小規模事業者持続化補助金とは?

補助金は代表的な資金調達の手法であり、世の中には様々な種類の補助金が存在します。小規模事業者持続化補助金もその一つであり、小規模事業者の経営を全面的にサポートする内容となっています。

 

本記事では、小規模事業者持続化補助金の概要や 4 つの特別枠、申請方法などを一挙にご説明します。補助金の活用を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

なお、記事内で使用している画像は、全国商工会連合会の「小規模事業者持続化補助金<一般型>第 13 回公募要領」より引用しています。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

補助金の基礎知識

 

まずは、補助金について正しく理解しておきましょう。

 

補助金とは、政府が企業を支援するために支給するお金のことであり、主に経済産業省が管轄しています。また、補助金の種類によっては、政府ではなく地方自治体が主体となっているケースも存在します。

 

補助金は企業の事業拡大や設備投資など、あらゆる側面から企業活動を支援することを目的としています。そのため、自社の目的に合わせて最適な補助金を活用することで、効率的な資金調達が可能になります。

 

ただし、補助金には細かい支給条件が定められていることが多く、それらを満たしていないとお金を受け取ることはできません。そのため、補助金の活用を検討している場合は、自社が支給条件を満たしているのか?を事前にチェックしておきましょう。

 

なお、補助金と似ている言葉として「助成金」が挙げられます。補助金と助成金は同意義の言葉として捉えられることが多いですが、実際にはいくつかの違いがあります。

 

以下の記事で補助金と助成金の違いを解説していますので、関心のある方はぜひご覧ください。

 

補助金と助成金の違い

 

 

小規模事業者持続化補助金とは?

 

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の持続的な経営改善を支援するための補助金であり、販路開拓や業務効率化にかかる諸経費の一部を補助金として受け取ることができる制度です。

 

対象事業者は「従業員数 20 名以下の事業者」と定められていますが、商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)に該当する場合は、従業員数 5 名以下の事業者が補助金の支給対象になります。

 

業種

 

また、補助対象者の範囲も明確に定められており、法人の種類によっては補助金の支給対象外となるため、この点には注意が必要です。

 

補助対象

 

小規模事業者持続化補助金は幅広い用途に活用でき、

 

・広告宣伝費

・店舗改装

・展示会の出展費用

 

などに充当することが可能です。事業者が自ら事業計画を策定し、商工会や商工会議所の支援を受けながら経営改善に取り組みます。

 

詳しくは後述しますが、小規模事業者持続化補助金は「通常枠」と「特別枠」の 2 つの申請枠に分けられており、通常枠の補助金額は最大 50 万円、特別枠は最大 200 万円となっています。なお、補助率は申請枠の種類に関わらず 3 分の 2 (赤字事業者は 4 分の 3 )です。

 

このように、持続化補助金は経済的に困窮している個人事業主や中小企業にとっては心強い味方になります。現在公募している第 13 回補助金の申請期限は 2023 年 9 月 7 日であるため、利用を検討する場合は早めに動くことをオススメします。

 

補助金の基礎知識について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

補助金助成金とは

 

 

小規模事業者持続化補助金の 4 つの特別枠

 

小規模事業者持続化補助金には「通常枠」と「特別枠」の 2 つの申請枠が設けられており、特別枠はさらに 4 つの申請枠に分類されます。そして、どの申請枠を選択するかによって補助金額が変動します。

 

申請枠

 

このように、通常枠の補助金額は最大 50 万円、特別枠は最大 200 万円となっています。なお、インボイス特例の要件を満たしている場合は、補助金額が 50 万円上乗せされます。

 

インボイス特例に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

 

 

 

 

そして、特別枠を申請するためには、申請枠ごとに定められた追加要件を満たす必要があります。ここからは、小規模事業者持続化補助金の 4 つの特別枠について詳しく見ていきましょう。

 

 

賃金引上げ枠

 

賃金引上げ枠とは、従業員の賃金引上げを実施した事業者が申請できる特別枠です。

 

賃金引上げ枠では、補助事業実施期間に事業場内の最低賃金を地域別最低賃金よりも 30 円以上高く設定することが要件となっています。なお、既に事業場内の最低賃金が地域別最低賃金よりも 30 円以上高い場合には、現在支給している賃金から追加で 30 円以上の賃上げを行う必要があります。

 

申請時には、経営計画書の「賃金引上げ枠」欄にチェックが必要なほか、労働基準法に基づく「直近 1 ヶ月分の賃金台帳の写し」や「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」などの提出が求められます。

 

 

卒業枠

 

卒業枠とは、小規模事業者として定義される従業員数の枠を超えて、事業規模を拡大する事業者が申請できる特別枠です。

 

卒業枠では、補助事業の終了時点において「常時使用する従業員の数」が「小規模事業者として定義されている従業員数」を超えていることが要件となっています。ただし、要件を満たさない場合は、交付決定後であっても補助金が支給されることはありません。

 

申請時には、経営計画書の「卒業枠」欄にチェックが必要なほか、労働基準法に基づく「最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)」や「卒業枠の申請に係る誓約書」などの提出が求められます。

 

 

後継者支援枠

 

後継者支援枠とは、新たな取組を行う後継者候補として「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者が申請できる特別枠です。

 

後継者支援枠では、申請時において「アトツギ甲子園」のファイナリストおよび準ファイナリストになった事業者であることが要件となっています。なお、アトツギ甲子園とは、各事業者の後継者が新規事業のアイデアを発表して競い合う中小企業庁主催のイベントです。

 

申請時には、経営計画書の「後継者支援枠」欄にチェックが必要なほか、アトツギ甲子園のファイナリストおよび準ファイナリストに選出された年度の記入が求められます。

 

 

創業枠

 

創業枠とは、創業後間もない事業者が申請できる特別枠です。これまで、小規模事業者持続化補助金の特別枠は 3 つでしたが、 2022 年に創業枠が新設されて現在は 4 つとなっています。

 

創業枠では、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去 3 年の間に受け、かつ、過去 3 年の間に開業した事業者であることが要件となっています。

 

申請時には、経営計画書の「創業枠」欄にチェックが必要なほか、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(写し)などの提出が求められます。

 

 

小規模事業者持続化補助金の申請方法

 

小規模事業者持続化補助金を申請する場合は、はじめに gBizID のアカウントを取得してください。これは、様々な行政サービスを利用するためのシステムであり、小規模事業者持続化補助金も gBizID 経由で申請することができます。

 

小規模事業者持続化補助金は郵送で申請することも可能ですが、 gBizID による電子申請を行うことで審査加点などのメリットも存在します。そのため、できる限り gBizID の利用をオススメします。( gBiz の詳細はこちら

 

gBizID のアカウントを取得したら、次は経営計画書を作成してください。分量の細かい定めはありませんが、 A4 サイズの用紙で 8 ページ前後となるケースが一般的です。なお、指定様式については小規模事業者持続化補助金の公式 HP からダウンロードできます。

 

また、小規模事業者持続化補助金では「商工会または商工会議所の支援を受けること」が要件として定められています。そのため、申請書類を持参して近くの商工会または商工会議所に足を運び、支援を受けた証明となる「事業支援計画書」の交付を受けてください。

 

そして、郵送または電子申請で申請書類を送付して申請は完了です。期限直前は商工会・商工会議所などが混み合うため、スケジュールに余裕を持って申請手続きを進めましょう。

 

 

まとめ

 

本記事では、小規模事業者持続化補助金の概要や 4 つの特別枠、申請方法などを一挙にご説明しました。

 

小規模事業者持続化補助金はとても魅力的な制度であり、うまく活用することで効率的な資金調達が可能になります。また、 2022 年に創業枠が新設されたため、これから創業を考えている人にとっても心強い味方になります。

 

ただし、小規模事業者持続化補助金には複数の特別枠が設けられており、それぞれ追加要件が異なります。そして、要件を満たせない場合は補助金を受け取ることができないため、制度の内容を正しく理解して、漏れなく申請手続きを進める必要があります。

 

もし、資金調達や補助金関連に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

大谷聡税理士事務所の代表を務めている大谷聡は、

 

・中小企業診断士

・行政書士

・税理士

・社会保険労務士

 

のすべての資格を有しています。そのため、正式な認定支援機関として、補助金・助成金のどちらも全面的にサポートすることが可能です。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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