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人材開発支援助成金とは?制度の概要や各コースの特徴を一挙に解説!

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助成金は代表的な資金調達の手法であり、世の中には様々な種類の助成金が存在します。人材開発支援助成金もその一つであり、従業員の人材育成やスキルアップを実施する場合に有効な制度となっています。

 

本記事では、人材開発支援助成金の概要や各コースの特徴などを一挙にご説明します。助成金の活用を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

助成金の基礎知識

 

助成金とは、政府が企業を支援するために支給するお金のことであり、主に厚生労働省が管轄しています。また、助成金の種類によっては、政府ではなく地方自治体が主体となっているケースも存在します。

 

助成金は従業員のキャリアアップや業務改善など、あらゆる側面から企業活動を支援することを目的としています。そのため、自社の目的に合わせて最適な助成金を活用することで、効率的な資金調達が可能になります。

 

ただし、助成金には細かい支給条件が定められていることが多く、それらを満たしていないとお金を受け取ることはできません。そのため、助成金の活用を検討している場合は、自社が支給条件を満たしているのか?を事前にチェックしておきましょう。

 

なお、助成金と似ている言葉として「補助金」が挙げられます。助成金と補助金は同意義の言葉として捉えられることが多いですが、実際にはいくつかの違いがあります。

 

以下の記事で助成金と補助金の違いを解説していますので、関心のある方はぜひご覧ください。

 

補助金と助成金の違い

 

 

人材開発支援助成金とは?

 

人材開発支援助成金とは、厚生労働省が実施している助成金制度の一つです。人材開発や従業員のスキルアップに対する取り組みを行う際に、経費の一部を補助することを目的としています。

 

具体的な助成内容としては、

 

・人材育成の支援

・リスキリングの支援

・教育訓練休暇の取得促進

 

などが挙げられます。これにより、事業者は従業員に対して適切な育成・訓練を受けさせることができ、組織全体の成長に繋がります。

 

また、人材開発支援助成金は合計 7 つのコースに分類されており、それぞれのコースで要件や助成金額が異なります。そのため、各コースの内容を正しく理解して、最適なものを選択することが重要なポイントになります。

 

 

人材開発支援助成金の 7 つのコース

 

人材開発支援助成金は次の 7 つのコースに分かれています。

 

・人材育成支援コース

・教育訓練休暇等付与コース

・人への投資促進コース

・事業展開等リスキリング支援コース

・建設労働者認定訓練コース

・建設労働者技能実習コース

・障害者職業能力開発コース

 

今回は多くの事業者が利用している代表的なコースとして、上記 7 つのうち上から 4 つのコースについて詳細をご説明します。

 

 

人材育成支援コース

 

人材育成支援コースは雇用する被保険者に対して、

 

・職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練

・厚生労働大臣の認定を受けた OJT 付き訓練

・非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練

 

を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成金として支給する制度です。

 

人材育成支援コースでは、訓練の種類や対象者の立場によって助成額・助成率が変動します。

 

助成額1

※出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内

 

 

教育訓練休暇等付与コース

 

教育訓練休暇等付与コースは、有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成金を支給する制度です。従業員に対して教育訓練の受講促進を行うことで、組織全体のスキルアップに繋げることができます。

 

教育訓練休暇等付与コースでは、支給対象となる制度によって助成額が異なり、賃金要件や資格等手当要件を満たす場合は助成額が上乗せされる仕組みとなっています。

 

助成額2

※出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)のご案内

 

なお、本制度で支給される助成金は最大 150 日分であり、無給による長期教育訓練休暇の取得は賃金助成の対象となりません。また、人数に制限はなく、要件を満たす労働者全員分の助成金が支給されますが、経費助成は事業主単位で一度限りの支給となります。

 

 

人への投資促進コース

 

人への投資促進コースは、

 

・デジタル人材・高度人材を育成する訓練

・労働者が自発的に行う訓練

・定額制訓練(サブスクリプション型)

 

などを実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成金として支給する制度です。

 

人への投資促進コースでは、受講する訓練内容によって助成率や助成額が異なり、事業者が中小企業と大企業のどちらに分類されるか?によっても変動します。

 

助成額3

※出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のご案内

 

なお、人材開発支援助成金では、以下に該当する事業者を中小企業と定義しており、さらに大規模な事業者の場合は大企業に分類されます。

 

中小企業の定義

 

 

事業展開等リスキリング支援コース

 

事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識・技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成金として支給する制度です。

 

事業展開等リスキリング支援コースの経費助成率は 75 % であり、賃金助成額は 1 人 1 時間あたり 960 円と定められています。ただし、中小企業以外の場合は経費助成率が 60 % 、賃金助成額は 1 人 1 時間あたり 480 円となります。

 

また、  e ラーニングによる訓練や通信制による訓練、定額制サービスによる訓練、育児休業中の者に対する訓練などは経費助成のみが対象となるため、この点には注意が必要です。

 

助成金申請の流れと注意点

 

以下、人材開発支援助成金の申請の流れです。

 

1.訓練計画の作成

2.必要書類の提出

3.訓練の実施

4.支給申請書の提出

5.審査・受給

 

まずは、従業員が受講する予定の訓練計画を作成し、管轄の労働局へ申請書とともに提出します。そして、訓練計画に沿って訓練を実施した後、労働局へ支給申請者を提出して審査に通過すれば、助成金が支給されるという流れです。

 

ただし、助成金は申請から受給までのリードタイムが長く、場合によっては 1 年以上の期間を要するケースも珍しくありません。そのため、助成金が支給されるまでの間に一時的な費用負担が発生する可能性がある点は覚えておきましょう。

 

また、人材開発支援助成金では「訓練開始日から起算して 1 ヶ月前まで」に労働局へ必要書類を提出する必要があります。さらに、訓練実施後の支給申請書は「訓練終了日の翌日から起算して 2 ヶ月以内」に提出しなければいけません。

 

そして、提出期限を過ぎた場合、助成金の受給資格を失います。人材開発支援助成金を申請する際には、これらの注意点を踏まえた上で手続きを進めてください。

 

 

まとめ

 

本記事では、人材開発支援助成金の概要や各コースの特徴などを一挙にご説明しました。

 

人材開発支援助成金はとても魅力的な制度であり、人材開発や従業員のスキルアップを目指す場合に有効に活用できます。この記事を読み返して、重要なポイントを理解しておきましょう。

 

ただし、人材開発支援助成金には複数のコースが存在し、それぞれ特徴や助成金額、要件などが異なるため、自社に最適なものを選択する必要があります。また、手続きを進める上での申請期限が設けられており、この期限を過ぎた場合は助成金を受け取ることはできません。

 

もし、自社だけで申請を進めるのが不安な場合は、専門家への依頼も有効な選択肢になります。書類作成や申請手続きをスムーズに進められることはもちろん、困った時に相談することも可能です。

 

そして、資金調達や助成金関連に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

大谷聡税理士事務所の代表を務めている大谷聡は、

 

・中小企業診断士

・行政書士

・税理士

・社会保険労務士

 

のすべての資格を有しています。そのため、正式な認定支援機関として、補助金・助成金のどちらも全面的にサポートすることが可能です。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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