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キャリアアップ助成金とは?各コースの特徴や申請時の注意点を徹底解説!

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助成金は代表的な資金調達の手法であり、世の中には様々な種類の助成金が存在します。キャリアアップ助成金もその一つであり、非正規雇用労働者の処遇改善を実現する上で有効な制度となっています。

 

本記事では、キャリアアップ助成金の概要や各コースの特徴、申請時の注意点などを一挙にご説明します。助成金の活用を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

助成金の基礎知識

 

まずは、助成金について正しく理解しておきましょう。

 

助成金とは、政府が企業を支援するために支給するお金のことであり、主に厚生労働省が管轄しています。また、助成金の種類によっては、政府ではなく地方自治体が主体となっているケースも存在します。

 

助成金は従業員のキャリアアップや業務改善など、あらゆる側面から企業活動を支援することを目的としています。そのため、自社の目的に合わせて最適な助成金を活用することで、効率的な資金調達が可能になります。

 

ただし、助成金には細かい支給条件が定められていることが多く、それらを満たしていないとお金を受け取ることはできません。そのため、助成金の活用を検討している場合は、自社が支給条件を満たしているのか?を事前にチェックしておきましょう。

 

なお、助成金と似ている言葉として「補助金」が挙げられます。助成金と補助金は同意義の言葉として捉えられることが多いですが、実際にはいくつかの違いがあります。

 

以下の記事で助成金と補助金の違いを解説していますので、関心のある方はぜひご覧ください。

 

補助金と助成金の違い

 

 

キャリアアップ助成金とは?

 

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の処遇改善を目的とした助成金です。

 

大きく分けて「正社員化支援」と「処遇改善支援」の 2 種類に分類されており、さらにその中で複数のコースに分かれています。助成金の支給金額はコースごとに異なり、大企業と中小企業のどちらに該当するのか?によっても支給金額は変動します。

 

以下、キャリアアップ助成金における中小企業の定義です。

 

中小企業の範囲

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)正社員化コース分割版

 

上記に該当する場合は中小企業として分類されますが、さらに大規模な事業者の場合は大企業として分類されます。自社がどちらに該当するのか?をチェックしてみてください。

 

また、キャリアアップ助成金を受け取るためには、事業者が次の条件を満たしている必要があります。

 

1.雇用保険適用事業所の事業主であること

2.雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置していること

3.雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受けていること

4.キャリアアップ助成金対象の労働者について、労働条件や勤務状況、賃金支払い状況などがわかる書類を作成していること

5.キャリアアップ計画期間中に、非正規雇用労働者のキャリアアップに関する取り組みを実施していること

 

これらの条件を満たしていない場合、キャリアアップ助成金を受け取ることはできません。そのため、まずは自社が支給条件に該当するか否かを事前に確認することが重要です。

 

次章からは、キャリアアップ助成金の具体的な内容についてご紹介します。

 

 

非正規雇用労働者の正社員雇用を目的としたコース

 

非正規雇用労働者の正社員雇用を目的としたコースは、

 

・正社員化コース

・障害者正社員化コース

 

の 2 つが該当します。以下、それぞれの概要をご説明します。

 

 

正社員化コース

 

正社員化コースは、非正規雇用労働者を正社員化(または直接雇用に転換)する場合に利用できる制度です。

 

例えば、アルバイト・パートなどを正社員化したり、派遣社員を直接雇用に転換したりするようなケースが該当します。ここで言う「正社員」とは、同一事業所内の正社員と同じ就業規則が適用されており、かつ、賞与または退職金制度・昇給制度などが適用されている従業員を指しています。

 

また、正社員への転換または直接雇用の前後の 6 ヶ月分の賃金を比較して 3 % 以上増額していることが助成金の支給条件となっています。ただし、通勤手当や時間外労働手当などは増額計算の対象外になるため、この点には注意が必要です。

 

以下、正社員化コースにおける 1 人あたりの助成金額です。

 

正社員化コース

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)正社員化コース分割版

 

なお、正社員化コースの申請上限は「 1 年度 1 事業所あたり 20 人」と定められており、一定の条件を満たした場合に助成金額が増加する「加算額」が設定されています。この加算額に関しては、大企業と中小企業との間で違いはありません。

 

以下、正社員化コースにおける措置内容ごとの加算額の一覧です。

 

加算額

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)正社員化コース分割版

 

 

障害者正社員化コース

 

障害者正社員化コースは障害者の雇用促進を目的としており、

 

・障害を持つ有期雇用労働者を正規雇用労働者(正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置

・障害を持つ無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置

 

のいずれかを継続的に講じた場合に利用できる制度です。

 

ここで言う「障害者」とは、転換を行った日の時点で次のいずれかに該当する労働者を指しています。

 

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

・発達障害者

・難病患者

・脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者

 

また、障害者正社員化コースにおける 1 人あたりの助成金額は以下の通りです。支給対象期間 1 年間のうち、最初の 6 ヶ月を第 1 期、次の 6 ヶ月を第 2 期と呼びます。

 

障害者正社員化コース

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内

 

なお、障害者正社員化コースには加算額の設定はありません。

 

 

非正規雇用労働者の処遇改善を目的としたコース

 

非正規雇用労働者の処遇改善を目的としたコースは、

 

・賃金規定等改定コース

・賃金規定等共通化コース

・賞与・退職金制度導入コース

・短時間労働者労働時間延長コース

 

の 4 つが該当します。以下、それぞれの概要をご説明します。

 

 

賃金規定等改定コース

 

賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3% 以上増額改定し、その規定を適用させた場合に利用できる制度です。

 

以下、賃金規定等改定コースにおける 1 人あたりの助成金額です。

 

賃金規定等改定コース

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)処遇改善支援分割版

 

また、賃金規定等改定コースには次の通りに加算額が設定されています。

 

加算額2

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)処遇改善支援分割版

 

なお、表内の「職務評価」とは、職務の大きさを相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているか?等の現状把握を行うことを指しています。

 

 

賃金規定等共通化コース

 

賃金規定等共通化コースは、就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できる制度です。

 

以下、賃金規定等共通化コースにおける 1 人あたりの助成金額です。

 

賃金規定等共通化コース

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)処遇改善支援分割版

 

また、厚生労働省は就業規則等の完成イメージを展開しています。

 

規定例

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)処遇改善支援分割版

 

このように、正規雇用労働者と有期雇用労働者等の賃金や求められる能力を一覧化したものを賃金規定としてまとめる必要があります。なお、賃金規定等共通化コースには加算額の設定はありません。

 

 

賞与・退職金制度導入コース

 

賞与・退職金制度導入コースは、就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に利用できる制度です。

 

以下、賞与・退職金制度導入コースにおける 1 人あたりの助成金額です。

 

賞与・退職金制度導入コース

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)処遇改善支援分割版

 

このように、賞与と退職金制度を同時に導入したか否かで助成金額が変動しますが、初回の賞与の支給日と初回の退職金の積立て日が同日である必要はありません。


なお、支給申請期間は初回の賞与または退職金の積立て日のいずれか遅い日から 6 ヶ月分(勤務日数が 11 日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす)の賃金を支給した日の翌日から起算して 2 ヶ月以内となります。

 

以下、賃金締切日が末日で翌月15日払いの場合のスケジュール図です。

 

スケジュール

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)処遇改善支援分割版

 

 

短時間労働者労働時間延長コース

 

短時間労働者労働時間延長コースは、雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に利用できる制度です。

 

以下、短時間労働者労働時間延長コースにおける 1 人あたりの助成金額です。

 

短時間労働者労働時間延長コース

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和 5 年度版)処遇改善支援分割版

 

このように、同じ短時間労働者労働時間延長コースでも、社会保険の適用パターンによって助成金額が変動するため、この点には注意が必要です。

 

 

キャリアアップ助成金を申請する時の注意点

 

最後に、キャリアアップ助成金を申請する時の注意点をご説明します。実際の申請時に焦ることがないよう、確実に内容をチェックしておきましょう。

 

キャリアアップ計画の提出が必要になる

 

キャリアアップ助成金を受け取るためには、正社員への転換や賃金改善などを行う前に「キャリアアップ計画」を作成・提出する必要があります。実際に措置を行った後は受付不可となるため、十分に注意してください。

 

 

就業規則に内容を明記する必要がある

 

キャリアアップ助成金では、非正規雇用労働者の処遇を変えただけでは申請要件を満たすことはできません。具体的な措置内容を就業規則に明記し、第三者が客観的に理解できる形で書面(就業規則)に残す必要があります。

 

 

支給申請期間中に手続を行う必要がある

 

キャリアアップ助成金の申請機関は「該当措置を講じた後、 6 ヶ月分の賃金が支払われた日の翌日から 2 ヶ月以内」と定められています。この期間を過ぎた場合、助成金を受け取ることはできないため、必ず期限を守るように意識してください。

 

 

助成金が支給されるまでに一定の時間を要する

 

キャリアアップ助成金は、申請してすぐに助成金を受け取れるわけではありません。キャリアアップ計画の作成・提出や措置の実行、 6 ヶ月分の賃金支払いなど、数多くの手順を踏む必要があります。

 

さらに、申請後の審査に数ヶ月かかることも珍しくないため、申請してから助成金を受け取るまでには、半年から 1 年程度を要する可能性があることは覚えておきましょう。

 

 

まとめ

 

本記事では、キャリアアップ助成金の概要や各コースの特徴、申請時の注意点などを一挙にご説明しました。

 

キャリアアップ助成金はとても魅力的な制度であり、うまく活用することで効率的に資金調達を行うことができます。この記事を読み返して、重要なポイントを理解しておきましょう。

 

ただし、キャリアアップ助成金には様々なコースに分かれており、それぞれ要件や助成金額などが異なるため、各コースの特徴を正しく把握して、自社に最適なものを選択することが大切です。

 

また、キャリアアップ助成金には多くの注意点が存在します。これらを理解しておかないと助成金を受け取れなくなるリスクがあるため、決められた要件や申請期間などを確実に守るように意識してください。

 

もし、自社だけで申請を進めるのが不安な場合は、専門家への依頼も有効な選択肢になります。書類作成や申請手続きをスムーズに進められることはもちろん、困った時に相談することも可能です。

 

そして、資金調達や助成金関連に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

大谷聡税理士事務所の代表を務めている大谷聡は、

 

・中小企業診断士

・行政書士

・税理士

・社会保険労務士

 

のすべての資格を有しています。そのため、正式な認定支援機関として、補助金・助成金のどちらも全面的にサポートすることが可能です。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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