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贈与を活用した節税の落とし穴とは?名義預金と定期贈与について徹底解説!

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相続税対策を行う際、贈与は有効な手段の一つになります。財産をあらかじめ贈与しておくことで相続財産を減らすことができ、結果として相続税の低減に繋がります。

 

しかし、贈与を活用した節税には落とし穴があり、その中でも「名義預金」と「定期贈与」の 2 つには注意が必要です。本記事では、贈与の基本を解説しつつ、名義預金と定期贈与の概要についてご紹介します。

 

 

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贈与とは?

 

はじめに贈与の基本について理解しておきましょう。

 

贈与とは「自身の財産を無償または負担付きで第三者に譲ること」を意味する言葉です。一般的には、贈与を行う人が財産を譲る旨の意思表示を行い、その内容について相手が承諾することで正式に贈与が成立します。

 

そのため、自分の財産を誰かに贈与したいと考えている場合でも、相手の同意なしで贈与を行うことはできません。事前に贈与の内容を説明し、相手の同意を取得する必要があります。

 

また、贈与を行う際には「贈与税」と呼ばれる税金が発生しますが、贈与税には「暦年課税」という非課税枠が設けられており、贈与を受けた金額が年間 110 万円までであれば、贈与税を支払う必要はありません。

 

贈与税の基礎控除

 

また、基礎控除は「贈与を受ける人」に対して設けられている非課税枠であるため、仮に複数人から贈与を受けたとしても、その合計額が年間 110 万円を超えた場合は贈与税の課税対象となります。

 

贈与や贈与税について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

贈与の種類

 

贈与税の計算方法

 

 

贈与が相続税対策に有効な理由

 

ここで、贈与が相続税対策に有効な理由を考えてみましょう。

 

相続税とは、相続を受けた人(相続人)が納めるべき税金のことであり、遺産を相続した全員に相続税の納税義務が発生します。相続税の金額は遺産総額によって変動しますが、「基礎控除」も相続税の納税額に影響を与えます。

 

基礎控除とは、相続税の課税有無や課税額を決めるための仕組みです。 相続財産が基礎控除額を上回っている場合は納税の義務が発生しますが、相続財産が基礎控除額を下回っている場合は相続税を納める必要はありません。

 

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。

 

基礎控除額 = 3,000 万円 + ( 600 万円 × 法定相続人の数)

 

例えば、夫婦と子供 2 人が一緒に暮らしている家庭で父親が亡くなった場合、法定相続人は妻と子供 2 人の「計 3 人」であるため、基礎控除額は 4,800 万円となります。つまり、相続財産が 4,800 万円以下であれば相続税を納める必要はなく、相続財産が 4,800 万円を超えている場合は、その超過分に対して相続税が発生します。

 

このように、相続税を考える上では「相続財産が基礎控除額を上回っているか?」という点がとても重要なポイントになります。そして、贈与を活用すれば自身の相続財産を減らすことができるため、結果として相続税の節税に繋がるというわけです。

 

贈与を活用した相続税対策については以下の記事が参考になります。

 

生前贈与を活用した節税

 

 

贈与を活用した節税の落とし穴

 

ここまで、贈与が相続税対策に有効であることをご説明しました。ただし、贈与を活用した節税には大きな落とし穴があり、注意点を理解しておかないと余計な税金を支払うことになります。

 

本章では、特に注意すべき「名義預金」と「定期贈与」の 2 つについて概要や注意点をご説明します。

 

 

名義預金

 

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が異なる預金のことです。代表的な例としては、親が子供のために銀行口座を作り、その口座に一定額を入金するようなケースが挙げられます。

 

この場合、一見すると親から子への贈与が成立しているように思えますが、実はそうではありません。子供名義の銀行口座であっても、親が通帳やキャッシュカードを管理しており子供の意思で預金を引き出せない場合や、子供が預金の存在を知らない場合は親名義の預金として見なされます。

 

そのため、親が亡くなった際の相続時には名義預金は相続財産として判断されることになり、相続税の課税対象になります。贈与を活用した相続税対策を行う場合は十分に注意しておきましょう。

 

 

定期贈与

 

定期贈与とは「毎年一定の金額を贈与することを事前に定めて、長期間にわたり計画的に行われる贈与」を意味する言葉です。例えば「 1,000 万円の財産を 100 万円ずつに分割して 10 年間にわたって贈与する」ケースなどが該当します。

 

定期贈与の場合、贈与の内容を定めた年に「定期金に関する権利」を贈与されたものとして、贈与対象の財産総額に対して贈与税が発生します。そのため、年間の贈与額が暦年課税の非課税枠である 110 万円に達していなくても課税対象になります。

 

定期贈与に該当するか?は税務署の判断次第ですが、計画性の有無が一つの判断基準になると言われています。仮に、 10 年間の贈与を事前に取り決めている契約書があれば、その贈与は間違いなく定期贈与として見なされてしまうでしょう。

 

そのため、定期贈与に該当するのが嫌な場合は、贈与を履行する度に贈与契約書を作成することをオススメします。また、贈与する金額や時期を毎年変えることで「単発の贈与が毎年発生しているだけ」という見せ方ができるため、このような細かい点にも工夫が必要です。

 

贈与時の注意点は以下の記事で詳しく解説しています。

 

暦年贈与

 

 

まとめ

 

本記事では贈与の基本を解説しつつ、名義預金と定期贈与の概要についてご紹介しました。

 

贈与は相続税対策において有効な手段ですが、注意すべき点も複数存在します。名義預金は相続税の課税対象になりますし、定期贈与と見なされた場合は暦年課税の非課税枠を利用できない可能性があります。

 

このように、贈与を活用した節税を考える際は慎重に検討することが大切です。場合によっては余計な税金を支払うリスクもあるため、この記事を何度も読み返して重要なポイントを理解しておきましょう。

 

もし、自分だけの判断で不安な場合は専門家への相談も有効な選択肢になります。プロの目線から助言を受けることができ、スムーズに手続きを進められることはもちろん、困った時に相談を行うことも可能です。

 

そして、相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

大谷聡税理士事務所お問合せ

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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