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創業融資が使えなくなる?法人成りした場合の資金調達方法を紹介!

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新しく事業を立ち上げる際、創業融資はとても有効な手段になります。しかし、法人成りをした場合、創業融資を利用できなくなることをご存知でしょうか?

 

本記事では、創業融資や法人成りの概要、法人成りした場合の資金調達方法などを一挙にご紹介します。自社で融資を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

創業融資とは?

 

まずは、創業融資の概要について理解しておきましょう。

 

創業融資とは、創業支援を目的とした融資制度のことであり、事業の立ち上げに必要な資金を調達するための手段の一つです。創業時は手元にお金がないことが多く、創業融資を活用して事業を立ち上げることが一般的となっています。

 

例えば、日本政策金融公庫では「新創業融資」という制度を行っており、担保・保証人が不要で最大 3,000 万円の融資を受けられるため、これから事業を立ち上げる人にとっては心強い武器になります。

 

また、自治体でも創業を目的とした融資制度を設けており、金融機関・保証協会・自治体が一丸となり、創業をバックアップしています。ただし、日本政策金融公庫の新創業融資とは異なり、連帯保証人が必要となる点には注意が必要です。

 

新創業融資に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

 

 

法人成りとは?

 

次に、法人成りについてご説明します。

 

法人成りとは、個人事業主が一定の手続きを踏むことで法人(株式会社や合同会社)に成ることを意味する言葉です。法人成りでは、個人でビジネスを行っていた時の事業内容を引き継ぐため、個人事業主の際に所有していた資産や買掛金、負債なども新しく設立した会社が継承します。

 

法人成りをすることで、

 

  • ・節税対策ができる
  • ・社会的信用が向上する
  • ・決算期を自由に決められる

 

などのメリットを享受できます。そのため、自身のビジネスを成長させるためには、法人成りが有効な手段の一つになると言えるでしょう。

 

ただし、法人成りをした場合、前述した創業融資を利用することができなくなります。例えば、日本政策金融公庫の新創業融資では、融資条件として「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方」という内容が明記されています。

 

法人成りをすると、個人事業主としてビジネスを行っていた時の事業経歴を引き継いでしまうため、上記の条件から外れることになり、結果として融資を受けることが不可能になるというわけです。

 

このように、法人成りには様々なメリットが存在しますが、その一方でデメリットも存在することを覚えておいてください。特に創業融資の利用を検討されている方は、融資を受けるまでは法人成りを見送ることをオススメします。

 

 

法人成りした場合の資金調達方法

 

法人成りをすると創業融資が使えなくなりますが、事業を継続するためには何かしらの手段で資金を調達する必要があります。そこで、本章では法人成りした場合に利用できる資金調達方法をご紹介します。

 

 

中小企業経営力強化資金

 

法人成りした場合、創業融資は利用できませんが、日本政策金融公庫の別の融資制度を使うことは可能です。そして、その代表例が中小企業経営力強化資金です。

 

中小企業経営力強化資金は中小企業の事業支援を目的とした融資制度であり、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関(商工会や商工会議所、金融機関、税理士など)で指導・助言を受けている事業者であれば、創業や新規事業の立ち上げ以外の用途に活用することもできます。

 

ただし、中小企業経営力強化資金を活用するためには、

 

  • 経営革新等支援機関の支援
  • 事業計画書の策定
  • 経過報告

 

などの要件が定められています。そのため、融資を受けるためには一定の工数が発生する点は覚えておきましょう。

 

 

小規模事業者持続化補助金

 

小規模事業者持続化補助金は、経済産業省の補助金制度の一つであり、小規模事業者の持続的な経営改善を支援することを目的としています。対象事業者は「従業員数 20 名以下の事業者」と定められていますが、商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)に該当する場合は、従業員数 5 名以下の事業者が補助金の支給対象になります。

 

小規模事業者持続化補助金は幅広い用途に活用でき、広告宣伝費や店舗改装、展示会の出展費用などに充当することが可能です。事業者が自ら事業計画を策定し、商工会や商工会議所の支援を受けながら経営改善に取り組みます。

 

そして、小規模事業者持続化補助金には「創業枠」という申請枠が用意されており、中小企業の創業を全面的に支援しています。法人成りした場合でも利用できるため、創業融資が使えない場合は有効な選択肢の一つになるでしょう。

 

ただし、補助事業の実施期間中に法人成りが発生した場合は「登録事項変更届」というものを提出しなければいけません。万が一、登録事項変更届を提出せずに法人成りを行い、そのことが後から発覚した場合、状況によっては思いがけないトラブルに発展する可能性があるため、法人成りを行う際は事前に登録事項変更届を提出してください。

 

小規模事業者持続化補助金に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

 

 

制度融資

 

制度融資とは、地方自治体が提供している融資制度です。地方自治体が信用保証協会や金融機関と連携して提供しており、創業や新規事業の立ち上げのために利用できます。

 

制度融資は日本政策金融公庫が提供している創業融資よりも金利が低めに設定されており、措置期間(元金返済が不要で金利のみを支払う期間)が設けられていることも大きな特徴です。ただし、地方自治体ごとに融資条件や限度額が異なるため、利用を検討する場合は内容を細かくチェックしておきましょう。

 

 

まとめ

 

本記事では、創業融資や法人成りの概要、法人成りした場合の資金調達方法などを一挙にご紹介しました。

 

創業融資はとても便利な制度であり、事業を立ち上げる際の心強い武器になります。ただし、法人成りをした場合は創業融資を利用できなくなるため、この点には十分に注意しておきましょう。

 

また、仮に法人成りをした場合でも、創業支援を目的とした融資制度は数多く存在します。この記事を参考にして、自社に適した制度を詳しくチェックしてみてください。

 

そして、創業についてお悩みの場合は、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社の創業を全力でサポートさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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