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個人事業主にオススメの制度!持続化補助金のインボイス特例とは?

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2023 年 10 月 1 日より、いよいよ「インボイス制度」が開始されます。同制度に対応するため、準備に追われている方も多いのではないでしょうか?

 

特に個人事業主の場合は資金や人手が少ない傾向にあり、インボイス制度への対応が困難なケースが多く存在します。そこで本記事では、インボイス制度の概要について解説しつつ、個人事業主にオススメな制度である「持続化補助金」のインボイス特例について解説します。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

インボイス制度とは?

 

まずは、インボイス制度の概要について理解しておきましょう。

 

インボイス制度は 2023 年 10 月 1 日より開始される新制度であり、「適格請求書等保存方式」がインボイス制度の正式名称です。インボイス制度の「インボイス」とは適格請求書のことであり、インボイス制度導入後は現行の「区分請求書」から「適格請求書」へと請求書の様式が変更されます。

 

そして、適格請求書として認められるためには、従来の区分請求書の内容に加えて、以下の 3 項目を追加する必要があります。

 

・適格請求書発行事業者の登録番号

・適用税率

・税率ごとに区分した消費税額

 

そのため、多くの事業者が請求書の新様式に対応するための準備を進めています。

 

また、インボイス制度は請求書の様式が変わるだけではなく、買い手・売り手の両者が適格請求書を発行・保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。

 

適格請求書がなければ仕入税額控除が適用されないため、事業者は必然的に適格請求書を発行・保存することが求められます。なお、適格請求書を発行する権利を持っているのは「適格請求書発行事業者」として認められた事業者のみとなっています。

 

加えて、適格請求書発行事業者として登録可能な事業者は「消費税の課税事業者のみ」と定められています。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合は、事前に消費税の課税事業者になる必要があります。

 

 

持続化補助金とは?

 

次に、持続化補助金の概要をご説明します。持続化補助金の正式名称は「小規模事業者持続化補助金」ですが、この記事では「持続化補助金」という略称を使わせていただきます。

 

持続化補助金とは、小規模事業者の持続的な経営改善を支援するための補助金であり、販路開拓や業務効率化にかかる諸経費の一部を補助金として受け取ることができる制度です。

 

対象事業者は「従業員数 20 名以下の事業者」と定められていますが、商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)に該当する場合は、従業員数 5 名以下の事業者が補助金の支給対象になります。

 

持続化補助金は幅広い用途に活用でき、広告宣伝費や店舗改装、展示会の出展費用などに充当することが可能です。事業者が自ら事業計画を策定し、商工会や商工会議所の支援を受けながら経営改善に取り組みます。

 

また、持続化補助金は「通常枠」と「特別枠」の 2 つの申請枠が設けられており、通常枠の補助金額は最大 50 万円、特別枠は最大 200 万円となっています。なお、補助率は申請枠の種類に関わらず 3 分の 2 (赤字事業者は 4 分の 3 )です。

 

このように、持続化補助金は経済的に困窮している個人事業主や中小企業にとっては心強い味方になります。現在公募している第 13 回補助金の申請期限は 2023 年 9 月 7 日であるため、利用を検討する場合は早めに動くことをオススメします。

 

補助金の基礎知識や持続化補助金について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

補助金助成金とは

 

 

 

個人事業主は持続化補助金のインボイス特例がオススメ

 

2023 年持続化補助金には「インボイス特例」という特例が設けられています。

 

インボイス特例とは、インボイス転換事業者(免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する事業者)に対して、補助金の最大支給枠が 50 万円上乗せされる仕組みです。持続化補助金の補助金額上限は 200 万円であるため、インボイス特例が適用されれば最大 250 万円の補助金を受け取れる可能性があります。

 

なお、全国商工会連合会が発行している「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第13回公募 公募要領」では、インボイス特例の適用要件について以下のように明記しています。

 

インボイス特例の適用要件

※出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第13回公募 公募要領

 

このように、免税事業者(または免税事業者であると見込まれる事業者)が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、持続化補助金を有利に活用することができます。

 

持続化補助金は従業員数 20 名以下の小規模事業者を対象とした制度であるため、個人事業主でも問題なく補助金やインボイス特例を活用でき、効率的な資金調達が可能になります。

 

そして、一定額の補助金が支給されれば、インボイス制度に対応するための準備を無理なく進めることができます。そのため、自身がインボイス特例の適用条件に該当しているか?を事前にチェックし、当てはまる場合は積極的にインボイス特例を活用してください。

 

 

まとめ

 

本記事では、インボイス制度の概要や持続化補助金のインボイス特例について解説しました。

 

持続化補助金は小規模事業者を対象とした補助金制度であり、個人事業主が利用することも可能です。また、一定の条件を満たす場合はインボイス特例を適用でき、持続か補助金を有利に活用することができます。

 

補助金が支給されれば、インボイス制度に対応するための準備を無理なく進めることができるため、自身がインボイス特例の適用条件に該当しているか?を事前にチェックし、当てはまる場合は積極的にインボイス特例を活用しましょう。

 

そして、資金調達や補助金関連に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

大谷聡税理士事務所の代表を務めている大谷聡は、

 

・中小企業診断士

・行政書士

・税理士

・社会保険労務士

 

のすべての資格を有しています。そのため、正式な認定支援機関として、補助金・助成金のどちらも全面的にサポートすることが可能です。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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