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コロナ融資の返済が苦しい!措置期間を延長するためのポイントとは?

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新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、多くの企業が経済的な打撃を受けました。実際、自社でコロナ融資を利用した方々も多いのではないでしょうか?

 

ただ、コロナ融資を利用している企業の中には、資金繰りが苦しい状況で思うように返済が進まない会社もあるかもしれません。本記事では、コロナ融資の概要や措置期間を延長するためのポイントについて詳しく解説します。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

コロナ融資とは?

 

まずは、コロナ融資の概要をご説明します。

 

コロナ融資とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により業績が低迷している企業を支援するための融資制度であり、別名「ゼロゼロ融資」とも呼ばれています。

 

コロナ融資では、企業が金融機関に支払う利子を公的機関が 3 年間担保します。また、仮に借入金の返済が不可能になった場合は、信用保証協会が肩代わりしてくれます。このように、利子と担保が実質的にゼロになることから、本制度は「ゼロゼロ融資」と呼ばれるようになりました。

 

制度が始まった頃は日本政策金融公庫などの政府系金融機関が融資を行っていましたが、次第に民間の金融機関でも融資可能になりました。そのため、複数の金融機関がコロナ融資を取り扱っています。

 

融資を受ける企業にとって、コロナ融資は経済的な負担を軽減できる魅力的な制度です。ただし、好条件だからこそ想定外の高額な融資を受けてしまい、返済不能な状態に陥るリスクもあります。

 

万が一、融資先の企業が貸倒れになった場合は、財源からお金を補填する仕組みとなっています。そのため、結果的に国民全体の生活に悪影響を及ぼしてしまいます。

 

このように、コロナ融資にはメリットだけでなく、意識すべき注意点が存在することも覚えておきましょう。

 

コロナ融資に関しては以下の記事が参考になります。

 

 

 

 

コロナ融資の措置期間とは?

 

2020 年にコロナ融資が登場してから数年間が経過し、いよいよ借入金の返済が本格化してきました。

 

コロナ融資は信用保証協会が債務の全額または 80 % を保証するなどリスクを負担しており、企業は利息の支払いのみで事業を行うことができました。この信用保証協会による保証が有効な期間を「措置期間」と呼びます。

 

そして、措置期間が終了した後は、借入した元金の返済が始まります。措置期間は 1 年〜 5 年程度で設定されていることが多く、この期間中に業績を回復できた企業は問題なく借入金を返済できますが、依然として経営が苦しい企業も一定数存在します。

 

このような場合、コロナ融資の措置期間延長を視野に入れると良いでしょう。次章以降で詳しく解説します。

 

 

コロナ融資の措置期間延長は可能?

 

結論からお伝えすると、コロナ融資の措置期間は延長することが可能です。

 

日本政府は資金繰りが苦しい企業に対して配慮する姿勢を見せており、各金融機関へ措置期間延長などの金融支援要請を連続して出しています。

 

例えば、金融庁の HP には次のような文章が掲載されています。

 

貸付条件の変更等の実行率は極めて高い水準で推移しているものの、事業者からの返済期間・据置期間延長の事前の相談において、すでに元金返済を開始している事業者や2度目、3度目の条件変更の相談の事業者も含め、申込みを断念させるような対応を取らないことは勿論のこと、返済期間・据置期間の長期の延長等を積極的に提案するなど、既往債務の条件変更や借換え等について、事業者の実情に応じた迅速かつ柔軟な対応を継続すること。

※引用:金融庁 HP 「年度末における事業者に対する金融の円滑化等について

 

このように、金融庁は措置期間の延長を柔軟に対応するよう、金融機関に対して積極的に働きかけています。そのため、返済が苦しい場合には金融機関へ措置期間の延長を交渉すると良いでしょう。

 

 

措置期間延長を交渉する際のポイント

 

コロナ融資の措置期間は延長可能である旨を前述しましたが、どのような場合でも延長が認められるわけではありません。金融機関と交渉を行い、措置期間の延長について承認を得る必要があります。

 

本章では、コロナ融資の措置期間延長を交渉する際のポイントを 3 つご紹介します。

 

 

政府の要請を上手く活用する

 

措置期間の延長を交渉する時は、政府から要請が出ている点を上手く主張してください。政府が金融機関に対して発表している要請を細かくチェックし、その内容をもとに交渉を進めましょう。

 

金融機関の目線では、政府から要請が出ている事実を無視することはできません。そのため、政府の要請を上手く使えば、措置期間の延長に応じてくれる可能性が高まります。ただし、要請が出ているからと言って、上から目線で交渉することは絶対に避けてください。

 

 

交渉時に感情的にならない

 

当然のことながら、交渉時に感情的にならないことも重要なポイントです。政府から要請が出ているとは言え、これは命令ではありませんので、措置期間を延長するか否かの決定権は金融機関が握っています。

 

自社の資金繰りが苦しい場合、どうしても感情的になりがちですが、交渉する金融機関の担当者も同じ人間です。そのため、金融機関の目線に立ち、常に冷静な交渉を行うように心がけてください。

 

 

条件変更に注意する

 

コロナ融資の措置期間延長を交渉する際、場合によっては「条件変更」を提案されることがあります。条件変更とは、返済方法や返済条件を緩やかに変更することであり、別名「リスケジュール」とも呼ばれています。

 

そして、条件変更を行なった場合、金融機関からの評価が下がってしまうリスクがあります。そのため、仮に条件変更を提案された時は、他の金融機関からの借り換えを視野に入れて検討を進めてください。

 

新規の借り換えであれば、条件変更のように金融機関からの評価が下がることはありません。措置期間の延長を交渉する際は、その行為が条件変更に該当しないか?を確認しておくと良いでしょう。

 

リスケジュールについては以下の記事で詳しく解説しています。

 

 

 

 

まとめ

 

本記事では、コロナ融資の概要や措置期間を延長するためのポイントについて詳しく解説しました。

 

コロナ融資の借入金返済が苦しい場合は、措置期間の延長を検討してください。措置期間を延長することで、無理なく返済を続けることが可能になります。

 

ただし、措置期間を延長するためには、金融機関から承認を得る必要があります。この記事を読み返して、重要なポイントを正しく理解しておきましょう。

 

もし、自社だけで判断することが難しい場合は専門家への依頼をオススメします。書類作成や各種手続をスムーズに進められますし、困ったときに相談を行うことも可能です。

 

そして、コロナ融資や資金調達関連に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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