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贈与税の節税!結婚資金や子育て資金、教育資金の一括贈与時に使えるお得な制度とは?

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贈与税の節税

自身の財産を他人に贈与する場合は贈与税が課せられますが、結婚や子育て、教育など、贈与の目的によっては一定額まで贈与税が非課税になるお得な制度が存在します。

 

本記事では、結婚資金や子育て資金、教育資金を一括贈与する場合に活用できる制度について、内容をわかりやすくご説明します。支払う税金を低減したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

 

贈与税とは?

 

まずは贈与税の基本を理解しておきましょう。

 

贈与とは「自身の財産を無償または負担付きで第三者に譲ること」を意味する言葉です。一般的には、贈与を行う人(贈与者)が財産を譲る旨の意思表示を行い、その内容について相手(受贈者)が承諾することで正式に贈与が成立します。

 

贈与に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

贈与には双方の同意が必要

贈与の種類

 

贈与税は 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に受けた贈与に対して課せられる税金であり、贈与を受けた受贈者に贈与税の支払い義務が発生します。贈与税の支払いを怠った場合は脱税と見なされてしまうこともあるため、確実に税金を納める必要があります。

 

また、贈与税には「暦年課税」という考え方があり、贈与を受けた金額が年間 110 万円までであれば、贈与税を支払う必要はありません。また、基礎控除は「贈与を受ける人」に対して設けられている非課税枠であるため、仮に複数人から贈与を受けたとしても、その合計額が年間 110 万円を超えた場合は贈与税の課税対象となります。

 

贈与税について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

 

贈与税の計算方法

 

 

一括贈与時に活用できるお得な制度

 

贈与税では、特定の目的のために一括贈与を行う場合に活用できるお得な制度が存在します。以下、詳しく見ていきましょう。

 

 

結婚資金

 

結婚資金を一括贈与する場合、最大 300 万円までは贈与税が非課税になります。

 

この制度は 18 歳以上 50 歳未満の人が直系尊属(父母や祖父母など)から「結婚資金に充てるための金銭など」の贈与を受けた場合に適用できます。例えば、結婚式にかかる挙式費用や衣装代のほか、結婚に伴う転居費用なども結婚資金に含まれます。

 

全体の流れとしては、贈与者が銀行などの金融機関と管理契約を締結し、受贈者の銀行口座に結婚資金を一括で入金します。なお、受贈者は贈与された金銭を結婚資金として充当したことを証明するため、領収書などを提出する必要があります。

 

この時、結婚以外の用途に金銭を使った場合は制度の適用対象外となり、贈与税を支払わなければなりません。また、受贈者が 50 歳を超えた場合は贈与税の課税対象となり、契約期間中に贈与者が亡くなった場合は口座に残っている金額に応じて相続税が課税されます。

 

 

子育て資金

 

子育て資金を一括贈与する場合、最大 1,000 万円までは贈与税が非課税になります。

 

結婚資金と同様、贈与者が直系尊属であり、かつ受贈者が 18 歳以上 50 歳未満であることが本制度の適用条件となっています。子育て資金の具体例としては、子供の医療費や保育所の保育料、妊婦健診の費用などが該当します。

 

結婚資金と子育て資金の非課税制度については「結婚・子育て資金の一括贈与」とまとめて表現されることが一般的であり、手続き方法も同一です。ただし、贈与の目的ごとに非課税枠の上限額が異なるため、この点は注意しておきましょう。

 

 

教育資金

 

教育資金を一括贈与する場合、最大 1,500 万円までは贈与税が非課税になります。

この制度は 30 歳未満の人が直系尊属(父母や祖父母など)から「教育資金に充てるための金銭など」の贈与を受けた場合に適用できます。なお、受贈者は贈与者の子供または孫である必要があります。

 

教育資金の具体例としては、学校の入学金や授業料、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費などが挙げられます。ただし、学習塾やピアノ教室の月謝など、学校以外に支払う費用の非課税枠は最大 500 万円と定められています。

 

本制度は、教育が必要な人に対して「一人当たり 1,500 万円」が非課税となるため、仮に 3 人分の教育資金を一括贈与する場合は合計 4,500 万円を非課税で贈与することができます。そのため、相続税対策としても有効な制度であると言えるでしょう。

 

ここまで、結婚や子育て、教育資金に関する非課税制度をご紹介しましたが、住宅資金を贈与する場合の特例も存在します。一定の条件を満たすことで最大 1,000 万円までは非課税で贈与を行うことができるため、あわせて覚えておきましょう。

 

住宅資金贈与の特例に関心のある方は以下の記事が参考になります。

 

 

まとめ

 

本記事では、結婚資金や子育て資金、教育資金を一括贈与する場合に活用できる制度について、内容をわかりやすくご説明しました。

 

これらの制度を活用することで、支払うべき税金を大幅に低減することができます。この記事を読み返して、ポイントを正しく理解しておきましょう。

 

ただし、各種制度を適用するためには様々な条件を満たす必要があり、仮に条件をクリアできなければ高額な贈与税を支払わなければなりません。そのため、自身の状況を正確に把握し、利用できる制度をチェックしておくことが重要だと言えます。

 

もし、自分ひとりで判断できない場合は、専門家への相談も有効な選択肢の一つになります。プロの目線から助言を受けることができ、スムーズに手続きを進められることはもちろん、困った時に相談を行うことも可能です。

 

そして、相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

 

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

 

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この記事を書いた人

大谷 聡

埼玉県川口市に拠点を構える大谷聡税理士事務所の代表。元大手銀行出身の税理士であり、中小企業診断士、社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・宅建士、証券アナリストなど多数の資格を保持。 融資相談から相続相談まで、税務のことだけでなく、経営者の真のパートナーとして、総合的なサポートをすることがモットー。

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