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新 NISA を活用した生前贈与とは?暦年贈与との関係や相続税対策の考え方を徹底解説!
2024 年から始まった新 NISA は将来に向けた備えを計画的に進められる制度の一つです。資産形成のために新 NISA を活用している方も多いと思いますが、実は新 NISA は相続税対策にも有効であることをご存知でしょうか。
本記事では、新 NISA の概要や新 NISA を活用した相続税対策について、生前贈与や暦年贈与との関係を踏まえながら詳しく解説します。資産形成や相続税対策を効率的に進めたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
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新 NISA とは?
昨今、資産形成を計画的に行うための手段として新 NISA が大きな注目を集めています。まずは、新 NISA の概要について見ていきましょう。
概要
新 NISA とは、投資によって得られる利益が非課税になる制度であり、 2024 年からスタートした新しい少額投資非課税制度です。 2023 年末に終了した従来の一般 NISA やつみたて NISA を一本化し、制度を恒久化・拡充した点が大きな特徴です。
通常、株式や投資信託で得た配当金や売却益には、約 20 % の所得税・住民税が課税されますが、新 NISA 口座内で得た運用益については税金がかかりません。また、新 NISA は短期的な売買を目指す制度ではなく、長期・安定的な資産形成を支援することを目的として設計されています。
そのため、老後資金の準備だけでなく、生前贈与と組み合わせた相続税対策としても注目されています。
投資枠
新 NISA では、投資目的に応じて使い分けができるよう、以下 2 つの投資枠が設けられています。
1.つみたて投資枠
つみたて投資枠は、長期の積立投資を前提とした投資枠です。
- 年間投資枠: 120 万円
- 投資方法:積立投資
- 対象商品:金融庁の基準を満たした投資信託
つみたて投資枠は、比較的リスクを抑えた商品が中心となっており、安定的な資産形成を目指す方に向いています。
2.成長投資枠
成長投資枠は、より幅広い商品に投資できる投資枠です。
- 年間投資枠: 240 万円
- 投資方法:一括投資・積立投資のいずれも可能
- 対象商品:上場株式、 ETF 、投資信託など(一部対象外あり)
成長投資枠は、積極的に運用したい方や、まとまった資金を投資したい方に適した枠と言えるでしょう。
なお、上記の 2 つの投資枠は併用できるため、それぞれの枠を合算した場合、新 NISA では年間最大 360 万円まで非課税で投資が可能となります。
非課税期間
新 NISA の大きな特徴として、非課税期間が無期限である点が挙げられます。
従来の NISA 制度では、一般 NISA は 5年間、つみたて NISA は 20 年間という非課税期間の制限がありました。しかし、新 NISA ではこの制限が撤廃され、一度投資した商品は売却まで非課税で保有し続けることができます。
また、新 NISA には「 1,800 万円(うち、成長投資枠の上限は 1,200 万円)」の非課税保有限度額が設定されており、この範囲内で保有している投資元本から生じる運用益は、すべて非課税となります。
さらに、保有している商品を売却した場合、売却した取得価額分の非課税枠は翌年以降に再利用可能です。この仕組みにより、長期的かつ柔軟な資産運用が可能となっており、新 NISA は従来の NISA 制度と比較して利便性が向上していると言えます。
なお、未成年者向けの NISA に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
(No.136の記事へ回遊)※アイキャッチ作成前・公開前
生前贈与と暦年贈与の基本
次に、生前贈与と暦年贈与の基礎知識を理解しておきましょう。新 NISA で相続税対策を行うためには、この 2 つの言葉が重要なキーワードになります。
生前贈与とは?
生前贈与とは「自分以外の個人(妻や子供など)に対して、生前に自身の財産を無償でわたすこと」を意味する言葉です。生前贈与の対象となる財産は多岐にわたり、現金や不動産、生命保険などが挙げられます。
生前贈与をうまく活用することで相続税の節税に繋がるため、支払う相続税をできるだけ低減したい方は、生前贈与が有効な選択肢の一つになります。ただし、 2024 年からの税制改正により、相続開始前 7 年以内の贈与は相続財産に加算されることになったため、より早期から計画的に贈与を行うことが大切です。
また、通常の相続では、民法で定められた法定相続人が財産を相続することになり、原則として故人の意思で財産をわたす相手を選ぶことはできません。しかし、生前贈与は財産をわたす相手を自由に選べるため、法律で決められたルール(法定相続)に縛られず、生前に自分の意思で特定の相手に資産を移転できる点も生前贈与のメリットの一つです。
なお、法的に有効な遺言書を準備すれば自分が財産をわたしたい相手に相続させることが可能ですが、これはあくまで自分が亡くなった後の話になるため、生前の好きなタイミングで任意の相手に財産をわたすためには、生前贈与を活用する必要があります。
生前贈与に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、暦年課税によって相続税が課税される贈与の形態です。
暦年課税は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に受けた贈与額に基づいて課税される仕組みであり、最も一般的な課税方式です。特徴的なのは、毎年 110 万円までの非課税枠が設けられている点です。
この枠内の贈与であれば税金はかかりませんが、 110 万円を超えた場合には超過分に対して贈与税が発生します。例えば、 200 万円を贈与された場合、 110 万円を差し引いた 90 万円分が課税対象になります。
暦年贈与に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
新 NISA を活用した相続税対策
生前贈与と暦年贈与の基本を理解したところで、新 NISA を活用した相続税対策について解説します。
新 NISA は、本人名義の口座でしか開設・運用できません。そのため、親や祖父母が直接自分の新 NISA 口座で運用することはできませんが、生前贈与によって資金を渡し、その資金で新 NISA を活用するような方法が考えられます。
例えば、
- 親が子に暦年贈与で 110 万円を贈与
- 子がその資金を新 NISA 口座で運用
のような形が該当し、この場合は贈与時点では贈与税がかからず、その後の運用益も新 NISA 口座内であれば非課税となります。
この方法のメリットは、贈与による財産移転と運用益の非課税化を同時に実現できる点にあります。相続税は、相続開始時点の財産額をもとに計算されるため、生前に財産を贈与しておけば、その分だけ相続財産を減らすことができるわけです。
さらに、新 NISA を活用すれば、贈与後に増えた運用益についても所得税・住民税が発生しないため、効率的に資産を増やしながら次世代へ引き継ぐことが可能になります。
相続税の計算方法については以下の記事で詳しく解説しています。
新 NISA を相続税対策で活用する際の注意点
新 NISA は相続税対策に有効ですが、いくつか意識しておくべきポイントも存在します。最後に、新 NISA を相続税対策で活用する際の注意点をご紹介します。
新 NISA 口座は相続税の非課税対象にはならない
新 NISA は運用益が非課税になる制度ですが、相続税まで非課税になるわけではありません。そのため、被相続人が新 NISA 口座で保有していた金融資産は、相続が発生した時点で相続税の課税対象となる財産に含まれます。
相続税の計算上は、相続開始日の時価(通常は相続発生日の終値など)で評価され、その金額が相続財産に加算されます。つまり、生前は新 NISA 口座内の運用益は非課税ですが、相続時は評価額に応じて相続税が課税される、という点を正しく理解しておくことが大切です。
生前贈与と組み合わせる場合は「贈与の実態」が重要
新 NISA を相続税対策として活用する場合、多くのケースで生前贈与や暦年贈与との組み合わせが検討されます。しかし、この際に注意しなければいけないのが、名義だけ子や孫の状態になっていないか、という点です。
例えば、
- 贈与したはずの資金を親が管理している
- 投資判断をすべて親が行っている
- 子や孫が口座の存在を十分に把握していない
といった場合、税務署から名義預金・名義財産と判断されるリスクがあります。このように判断された場合、贈与が否認されて相続財産として扱われる可能性があるため、贈与契約書を作成するなど、贈与の実態を客観的に示す対応が重要になります。
名義預金に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
他の相続税対策と併用し、全体最適を考える必要がある
新 NISA は、相続税対策として有効な手段の一つではありますが、新 NISA だけで相続税対策が完結するわけではありません。
相続税対策では、
- 基礎控除額
- 相続人の人数
- 不動産や預貯金の割合
- 生命保険の活用
など、 あらゆる要素を総合的に検討する必要があります。新 NISA は、生前に財産を移転し、運用益を非課税で増やせる点では有効ですが、相続時点では評価額がそのまま課税対象になるため、過度な集中はリスクになることもあります。
そのため、暦年贈与や生命保険の非課税枠、不動産の評価引下げ効果など、他の対策と適切に組み合わせて、全体として最も効果的な相続税対策を設計することが重要なポイントになります。
新 NISA を活用する際は、節税だけに目を向けるのではなく、家族構成や将来の相続まで見据えた長期的な視点を持つように心がけましょう。
まとめ
本記事では、新 NISA の概要や新 NISA を活用した相続税対策について、生前贈与や暦年贈与との関係を踏まえながら解説しました。
新 NISA は長期的な資産形成に向いている制度であり、生前贈与と組み合わせることで、相続税対策としても有効に活用できます。ただし、贈与税や相続税の判断はケースごとに異なり、制度の使い方を誤ると思わぬ課税が発生する可能性もあるため、迷った場合は専門家に相談することをおすすめします。
もし、 NISA や贈与・相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、最適な方法をアドバイスさせていただきます。
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